「 発達障害者支援法とは 」
2004年に公布された「発達障害者支援法」により、発達障害者の定義が明確になり、発達障害のある人が必要に応じて福祉サービスなどの支援を受けることが可能になりました。発達障害者支援法はどのような内容なのか、具体的にご説明します。
発達障害支援法とは?
発達障害について、2004年12月10日に公布された「発達障害者支援法」では「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。
発達障害者支援法は、それまでの法律では障害者としてみなされなかった発達障害の定義が確立され、障害者に関する様々な法制度に位置づけされたことによって、医療・保健・福祉・教育・就労などにおける発達障害者の社会的な支援体制の確立を目指すための法律です。
以下が明文化されたことが特徴となります。
・発達障害の早期発見
・発達支援をおこなうことに関する国及び地方公共団体の責務
・発達障害者の自立及び社会参加に資する支援
地域でこの施策の中心を担うのが「発達障害者支援センター」です。発達障害者支援センターでは、発達障害の早期発見、早期支援、就労支援、発達障害に関する研修をおこなうとともに、発達障害児に関わる他の領域との調整をおこなうことが定められています。
2016年発達障害者支援法の改正について
2004年の公布から、発達障害者に対する支援は着実に進展し、発達障害に対する社会の理解も広がってきましたが、一方で、乳幼児期から高齢期までの切れ目のない支援などよりきめ細かな支援が求められることから発達障害者の支援の一層の充実を図るために、2016年に発達障害者支援法の一部が改正されました。
「発達障害者」の定義を、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものとし、「発達障害者への支援は社会的障壁を除去するためにおこなう」という、基本理念が追加されました。
「発達障害者支援法」改正の重要なポイントは、
1. 発達障害者の支援は「社会的障壁」を除去するために行う
2. 乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援。教育・福祉・医療・労働などが緊密に連携
3. 司法手続きで意思疎通の手段を確保
4. 国及び都道府県は就労の定着を支援
5. 教育現場において個別支援計画、指導計画の作成を推進
6. 発達障害者支援センターの増設
7. 都道府県及び政令市に関係機関による協議会を設置
改正により、発達障害を支援するのは社会の責任であることがより具体的に明記されたことによって、発達障害者が社会生活における支援や配慮を受けやすい環境づくりが進んでいます。
まとめ
お子さまがLD(学習障害)やADHD(注意欠如多動症)などの発達障害かもしれないと感じたら、まずは相談窓口へ問い合わせましょう。他のページでも代表的な相談窓口をご紹介しておりますので、ご参照ください。また、LITALICOジュニアでも無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
※「自閉症(自閉性障害)」「広汎性発達障害」「アスペルガー症候群」は、2013年に改訂された『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)で、「自閉症スペクトラム障害/自閉スペクトラム症」という診断名に統合され、2022年発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。
【参考資料】
- 文部科学省 発達障害者支援法
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/001.htm - 文部科学省 発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行について
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1377400.htm - 内閣府 2017年版 障害者白書
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h29hakusho/zenbun/index-pdf.html - 「発達障害者支援法」改正、押さえておきたい7つのポイントまとめ
https://h-navi.jp/column/article/837
文責:兵頭朋行
監修者:博士(障害科学) 野口晃菜
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