
療育手帳は、知的障害のある方が申請できる手帳です。療育手帳を取得することで、さまざまな支援やサービスを受けることができます。
とはいえ、「子どもが手帳の対象かどうかわからない」、「取得するデメリットはないの?」、「取得するにはどうしたら良いの?」など、疑問をお持ちの方や取得すべきかどうか悩まれている方も多いと思います。
この記事では、取得した場合のメリット・デメリットや申請の方法などをくわしくご紹介します。
療育手帳(愛の手帳)とは
療育手帳とは、知的障害者または知的障害児に交付される手帳で、様々なサービスや支援を受けることができます。
療育手帳は法律で定められているわけではなく、都道府県・指定都市が独自に要綱を策定して実施しています。そのため、各自治体ごとで受けられるサービスも異なります。
「療育手帳」という名称だけでなく、独自の名称で交付する自治体もあります。以下、その一例です。
- 青森県…愛護手帳
- 東京都…愛の手帳
- さいたま市…みどりの手帳
- 横浜市…愛の手帳
- 名古屋市…愛護手帳
療育手帳の主な記載内容は、以下のとおりです。
- 知的障害者の氏名、住所、生年月日及び性別
- 障害の程度(重度とその他の別)
- 保護者(親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で知的障害者を現に監護する者)の氏名、住所及び知的障害者との続柄
- 指導、相談等の記録
療育手帳の対象は?年齢に制限はある?
療育手帳には年齢制限はありませんが、児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害であると判定された人が療育手帳の交付の対象となります。
療育手帳の交付対象になるかどうかは、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。その結果に基づいて、都道府県知事(指定都市は市長)から療育手帳が交付されます。
何歳以上でないと取得できないといった決まりはないですが、新生児や乳児だと知的障害だと診断することがまだ難しく、療育手帳の交付が難しいという場合もあるようです。
療育手帳の等級と判定基準
療育手帳は障害の程度によって、等級が分かれます。等級によって、受けられるサービスの内容や程度が変わるため、以下では、等級の区分やその判定の基準についてご紹介します。
療育手帳の等級
等級の区分は自治体ごとで異なります。詳細はお住まいの自治体の申請窓口にお問い合わせください。
各自治体における療育手帳の等級区分をいくつかご紹介します。
- 東京都:1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)
- 埼玉県:Ⓐ(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)
- 神奈川県:A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
- 愛知県(名古屋市):1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)
- 大阪府:A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
療育手帳の判定基準
厚生労働省によると、療育手帳の判定基準は、主に重度(A)とそれ以外(B)に区分されています。
重度(A)の基準
- 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
異食、興奮などの問題行動を有する。 - 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
それ以外(B)の基準
重度のもの以外
各自治体ごとの運用方法に沿って実施されているので、等級の項目で述べたように、自治体によって独自に重度(A)とそれ以外(B)を細分化している場合もあります。
療育手帳を取得することで受けられるサービス

療育手帳を取得することでさまざまなサービスや控除を受けることができます。
療育手帳の等級やお住まいの自治体によって受けられるサービスが異なるので、詳細はお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。
以下では療育手帳を取得することで受けられるサービスを一部ご紹介します。
療育手帳を取得するメリット
各種手当ての給付
障害のある子どもやその保護者が受給できる手当があります。受給するには、条件を満たし申請する必要があります。
- 障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害があることで、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者が対象となります。
支給額(月額):14,850円
所得制限あり - 特別児童扶養手当
20歳未満の障害児を養育する保護者が対象となります。障害の程度に応じて1級または2級として認定されます。
支給額(月額):1級52,200円/2級34,770円
所得制限あり
療育手帳を持っていることが必須であるとは明示されていませんが、自治体によって必要書類の一つになっているところもあります。
税金の減免
療育手帳を交付されている方は、税金の控除を受けることができます。具体的には、以下のような税金が控除されます。
- 所得税
本人、同一生計の配偶者または扶養親族に障害がある場合、控除を受けることができます。
障害者(療育手帳の等級がB相当):27万円
特別障害者(療育手帳の等級がA相当):40万円
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族:75万 - 住民税
本人、同一生計の配偶者または扶養親族に障害がある場合、控除を受けることができます。
障害者(療育手帳の等級がB相当):26万円
特別障害者(療育手帳の等級がA相当):30万円
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族:53万 - 自動車税・軽自動車税
療育手帳の交付を受けている本人が運転する場合、または、本人と生計をともにする方が、障害のある方の通院や通学・通勤などのために運転をする場合は、申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。
公営住宅の優先入居
具体的な内容は地域によって異なりますが、多くの地域では、一般の申込者よりも当選率の高くなる抽選確率の優遇がなされることがあります。
公共料金などの割引
具体的には以下のような公共料金が割引もしくは無料になります。
- NHK放送受信料の減免
全額または半額免除されます。免除の割合は障害程度によって異なります。 - 携帯電話料金の割引
携帯電話の基本使用料などの割引を受けることができます。割引の範囲や割引率は、携帯会社ごとに異なります。 - 公共施設の無料入場など
療育手帳を提示すると、入園料や利用料が無料となる施設があります。例えば、美術館・博物館・動物園、映画館などが対象になることがあります。
旅客鉄道株式会社などの旅客運賃の割引
- JRなど運賃の割引
療育手帳を提示することで、本人とその介護者の運賃が5割引になります。民間会社が経営する鉄道でも割引になりますが、割引率や取扱いが異なる場合があります。 - 航空運賃の割引
運賃の割引率は、航空会社によって異なります。搭乗時の年齢が満12歳以上で療育手帳を持っている者、および、同一便に搭乗する満12歳以上の介護者(一人まで)が利用できます。 - 民営バスの割引
療育手帳を提示することで、本人とその介護者の運賃が割引されます。各バス会社で割引率や取扱いが異なります。
児童発達支援・放課後等デイサービスの利用
療育手帳を持っていることが条件ではありませんが、療育手帳を持っていると、子どもが支援を受けやすくなることがあります。
例えば、子どもが必要なスキル獲得のためのトレーニングが受けられる児童発達支援・放課後等デイサービスの利用申請がスムーズになることがあります。
手続きの流れや必要な書類は自治体ごとで異なるので、お住まいの市区町村の福祉担当窓口でご確認ください。
LITALICOジュニアでも、児童発達支援事業所、放課後等デイサービスを各地に展開しており、一人ひとりに合わせた支援を行なっています。気になる方はお気軽にお問い合わせください。

療育手帳を取得するデメリット
療育手帳を取得したことで何か不利になるということはありませんが、本人やその家族の自尊心が傷ついてしまう、心理的な負担になってしまうという可能性があります。
しかし、療育手帳は、知的障害があるからといって、必ず取得しなければいけないというわけではありません。また、療育手帳を持っている必要がなくなったら返納することもできます。
そのため、療育手帳を取得するかどうかは、受けたい支援やサービスがあるかなど、それぞれの状況に合わせて検討するのが良いでしょう。
療育手帳の申請方法

実際に申請する場合の主に必要とされる書類や申請の流れについてご紹介します。
詳細は各自治体によって異なりますので、申請される際にはお住まいの福祉担当窓口にお問い合わせください。
療育手帳の申請に必要な書類等
申請する際にはいくつか必要な持ち物があります。各自治体で必要な書類が異なるので、申請を希望する場合は事前に確認しておきましょう。主に必要とされる持ち物をご紹介します。
- 手帳交付申請書
自治体の福祉担当窓口でもらうことができます。 - 写真
サイズなど規定が決まっている場合があります。 - 印鑑
- その他添付書類
医師による診断書や意見書などが必要な自治体もあります。
療育手帳の申請の流れ
申請は以下のような流れでおこなわれます。
- 窓口に申請
- 判定
- 交付
窓口に申請
申請はお住まいの自治体の福祉課の窓口が担当しており、本人または保護者が申請をします。
判定
判定は、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で受ける必要があります。療育手帳を取得する際の具体的な判定内容は、各自治体や年齢ごとで変わります。
一例として東京都の判定項目をご紹介します。
- 心理判定員から本人、保護者へのヒアリング
生育歴や日常生活について、18歳までの知的発達の状態と本人の現在の状況など - 知能検査の実施
- 身長・体重の計測
- 精神科医師から本人や保護者へのヒアリング
精神的・身体的合併症や問題行動についてなど - 精神科医師による知的障害かどうかの診断
これらの結果から、精神科医、心理判定員などの協議により総合判定が行われます。
交付
判定の結果、該当すると認められた場合、通常1〜2ヶ月ほどで手帳が交付されます。
療育手帳の更新
更新の頻度は自治体によって異なります。
東京都の場合は、3歳・6歳・12歳・18歳で再判定を受ける必要があります。他の自治体では、年齢ごとに2年・5年・10年という期間で更新を必要とする場合もあります。
また、障害の程度が変化したと思われた際には、該当年齢やタイミングでなくても再判定を受けることができます。
療育手帳取得後の手続き
療育手帳取得後に、以下の場合に当てはまる場合は手続きが必要になります。該当する場合は、市町村の窓口に申し出ましょう。
- 本人または保護者の住所や氏名が変更になった場合
- 療育手帳を返納したい場合
- 療育手帳を破損・紛失した場合
療育手帳のまとめ
知的障害のある子どもやその保護者にとって、療育手帳によるメリットは大きいといえるでしょう。早期に療育手帳を取得することで、はやくから適切な支援やサポートを受けることができます。
療育手帳の取得を検討してみようかなと思ったら、お住まいの福祉担当窓口に相談に行ってみてください。
LITALICOジュニアでは、療育手帳の対象となる子どもの支援をおこなっています。
障害のある子どもへの支援の場として、各地で児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、幼児教室・学習塾を展開し、一人ひとりのニーズや特性に合わせて学習やソーシャルスキルアップをメインとした授業で子どもの成長をサポートをしています。
LITALICOジュニアでは知的障害のある子どもの指導実績も多くありますので、子どもの発達についてのお悩みがありましたら、お気軽にLITALICOジュニアにご相談ください。
