児童発達支援とは?対象やサービス・利用料金や手続きの流れを解説

児童発達支援とは、障害のある未就学のお子さまを対象とした児童福祉法に基づく通所支援のひとつです。

 

児童発達支援センターなどの施設に通い、日常生活に必要なスキル(日常生活動作)の獲得や、認知発達コミュニケーション、集団生活への適応訓練などの支援を受けることができます。

 

児童発達支援に通うことで困りごとを軽減することができ、必要なスキルを早期に獲得することで、社会生活における困難さが起こりにくくなるといわれています。

 

「障害児通所受給者証のことがよくわからない」「うちの子は利用対象なの?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

 

そこで、今回は具体的な手続きの手順や利用のイメージについてご説明します。

児童発達支援とは?何をするの?

児童発達支援とは、児童福祉法に基づき、障害のある未就学のお子さまを対象とした障害福祉サービスです。

 

2012年の児童福祉法改正において、障害のあるお子さまが身近な地域で適切な支援が受けられるように、障害種別で分かれていた施設が一元化され、主に未就学の障害のあるお子さまを対象に発達支援を提供するものとして位置づけられました。

法律には以下のように記載されています。

 

児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

 

引用:e-Gov法令検索「児童福祉法 第六条の二の二」

 

つまり児童発達支援では、日常生活の動作のトレーニングや、集団生活への適応訓練、コミュニケーションの円滑化など、一人ひとりの状態や課題に合わせたサポートを行うことといえます。

児童発達支援の種類は?

児童発達支援は、「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業所」の2種類のサービス形態があります。それぞれ詳しくみていきましょう。

児童発達支援センターとは?

児童発達支援センターには、福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。

 

法律では以下のようになっており、基本的に提供するサービスは共通していますが、医療型では訓練のほかに「治療」が加わっています。

 

第四十三条 児童発達支援センターは、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を日々保護者の下から通わせて、当該各号に定める支援を提供することを目的とする施設とする。

 

一 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練

 

二 医療型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療

 

引用:e-Gov法令検索「児童福祉法 第四十三条」

 

児童発達支援センターは、児童発達支援を行うほか、保育所等訪問支援や障害のあるお子さまやその家族へ援助・助言を行う地域の中核的な支援機関としての役割を担っています。

 

また、就学児を対象とした放課後等デイサービスを併設している施設もあります。

児童発達支援事業所とは?

児童発達支援事業所は、児童発達支援センターと同様に、障害のあるお子さまやその家族に対する支援を行う通所施設ですが、児童発達センターより数が多く、通いやすい通所支援の場として設置されています。

児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違いは?

児童発達支援センターは、地域の中核となる障害児の通所施設として、障害の種別に関わらず専門性をいかした支援を行っています。

 

一方で、児童発達支援事業所は、通所しやすい環境をつくるため、地域に多く設置され、身近な存在として支援を行っています。

児童発達支援の対象は?何歳まで利用できる?

児童発達支援の対象者は、主に未就学の障害のあるお子さまです。

 

基本的には、以下に該当するお子さまです。

  • 身体に障害のあるお子さま
  • 知的障害のあるお子さま
  • 発達障害児を含む精神に障害のあるお子さま

しかし、自治体により、診断はなくても療育の必要性が認められたお子さまも対象となります。

 

療育とは、障害のあるお子さまを支援することで、「発達支援」ともいわれます。

児童発達支援のサービス・内容は?どんなことをする?

児童発達支援とは?対象やサービス・利用料金や手続きの流れを解説

児童発達支援は、保育園や幼稚園のように毎日通所するものから、習い事のように週に何回か通所するものまで、お子さまの状況や施設によって受けられるサービスは様々です。

児童発達支援のサービス内容

主なサービス内容は、障害のあるお子さまのニーズに応じて、「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」の3つがあります。

 

発達支援

本人支援とは、障害のあるお子さまが、将来日常生活や社会生活を円滑に営めるように、次の5領域において、それぞれのお子さまの状態に応じて必要な支援を行うことです。

  • 心身の健康や生活に関する領域「健康・生活」
  • 運動や感覚に関する領域「運動・感覚」
  • 認知と行動に関する領域「認知・行動」
  • 言語・コミュニケーションの獲得に関する領域「言語・コミュニケーション」
  • 人との関わりに関する領域「人間関係・社会性」

移行支援は、障害の有無に関わらず、全てのお子さまが共に成長できるよう、可能な限り、地域の保育・教育などの支援を受けられるようにし、さらに同年代のお子さまとの仲間づくりを図る支援のことです。

 

家族支援

家族支援とは、ご家族が安心して子育てをおこなうことができるように、様々な負担を軽減していくための物理的、また心理的な支援のことです。

 

具体的には、以下のような支援を行うことです。

  • 保護者面談を通じた子育て上の課題のヒアリング
  • 定期的なお子さまの発達状況や支援ニーズの確認
  • ご家族の方向けのペアレントトレーニング
  • お子さまとの関わり方などに対する相談や助言

地域支援

地域の保育園・幼稚園、医療機関、保健所、児童相談所等の専門機関などの関係機関と連携し、個々のお子さまに対する課題を検討するなど、地域全体の課題として取り組み、お子さまが地域で適切なサポートを受けられるように支援することです。

児童発達支援の1日の流れは?

児童発達支援での1日の流れの一例を、施設のタイプ別にご紹介します。

まずは、療育を中心とした集団指導と個別指導を曜日ごとに組み合わせて通うタイプの事業所の時間割の例です。

 

 

自治体が判断した受給者証で受けられるサービスの量に基づいて、お子さまに必要なプログラムと利用回数を選択することができます。

同日に複数の指導枠で通所することはできないので注意が必要です。

以下は、療育を中心に行う事業所の通所例です。

  • 月曜日13:45~:集団指導
  • 火曜日14:30~:個別指導
  • 土曜日15:15~:個別指導

幼稚園や保育園の後に通うことのできる施設も多くあります。

次に、保育園や幼稚園のように長時間預かり型の通園タイプの事業所の時間割の例です。

 

 

時間割は、朝から夕方まで預かる場合やお昼頃に帰宅する場合まで施設によって様々です。

 

また、送迎がある事業所もあります。

児童発達支援と放課後デイサービスの違いは?

「放課後デイサービスという言葉も聞くけど、児童発達支援と何が違うの?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

ここからは、対象や内容などについて両者の違いを解説します。

 

放課後等デイサービスも児童発達支援と同様、2012年度から開始された事業です。

 

2012年以前は「児童デイサービス」と呼ばれていましたが、障害児支援の強化を図ることを目的として、児童発達支援と放課後等デイサービスに改称されました。

 

放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

 

引用:e-Gov法令検索 「児童福祉法 第六条の二の二

 

法律にも以上のように記載されており、児童発達支援も放課後等デイサービスも行われる内容に大きな違いはありませんが、対象となる年齢が異なります。

 

児童発達支援は6歳までの未就学児が対象となり、放課後等デイサービスは小学校に入学する6歳から18歳までの就学児が対象となっています。

また、お子さまの状況次第では、20歳まで放課後等デイサービスが利用できます。

 

児童発達支援と放課後デイサービスの違いは?のイメージ画像

 

基本的には18歳までが対象となりますが、以下のような状況では20歳まで利用が認められる場合があります。

 

なお、18歳以上の障害児施設入所者又は放課後等デイサービスの利用者については障害者総合支援法に基づくサービスが提供されますが、引き続き、入所支援又は放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができます。

 

引用:厚生労働省「障害者福祉:障害児の利用者負担」

児童発達支援の利用料金は?

児童発達支援は障害児通所給付費の対象となるサービスです。

 

「障害児通所受給者証」を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

また、年齢によっては利用料の無償化が始まっています。厚生労働省の資料によると、

 

2019年10月1日から3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます

 

引用:厚生労働省「就学前の障害児の発達支援の 無償化について」

 

とあり、無償となるのは

  • 児童発達支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型児童発達支援
  • 医療型障害児入所施設
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

の各サービスです。

 

より詳しく知りたい場合は、お住まいの市町村の担当窓口へ問い合わせてみましょう。

 

参考:就学前の障害児の発達支援の 無償化について

所得に応じて負担上限月額が決められている

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

 

所得に応じて負担上限月額が決められているのイメージ画像

※2022年6月14日時点

児童発達支援の負担軽減措置は?

児童発達支援を利用する場合、負担軽減措置のひとつとして、食費の減免があります。

障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。

 

具体的には次の通りです。

  • 低所得:2,860円
  • 一般1(収入が概ね890万円以下の世帯):5,060円
  • 一般2(上記以外):11,660円※軽減なし

※月22日利用の場合。なお、実際の食材料費は施設により設定されます。

 

また、自治体によっては独自の助成金が存在する場合もあるので、お住まいの自治体の窓口に問い合わせてみましょう。

 

参考:厚生労働省「障害者福祉:障害児の利用者負担」

児童発達支援の利用の流れや手続きはどうする?

児童発達支援とは?対象やサービス・利用料金や手続きの流れを解説

児童発達支援の利用を考えているが、手続きの仕方が分からないという方も多いのではないでしょうか。

 

ここからは、児童発達支援の利用の流れや必要な手続きについて解説します。

 

児童発達支援を利用する際に必要な手続きの流れは次の通りです。

  1. 児童発達支援の利用相談をする
  2. 施設の見学をする
  3. 受給者証を取得するための申請書等を提出する
  4. 審査結果を待つ
  5. 受給者証が交付される
  6. 施設と利用手続きを行う
  7. 利用開始

それぞれ詳しくみていきましょう。

1. 児童発達支援の利用相談をする

自治体の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所などに、サービスを利用したい旨を相談します。

 

受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって違うこともあるので、気になることはこのときに聞いておきましょう。

2. 施設の見学をする

実際に利用したい施設を見学しましょう。

 

事業所の意見書など地域によって申請に必要な書類がある場合は作成してもらいます。

3. 受給者証を取得するための申請書等を提出する

利用したいサービスが決まったら、指定障害児相談支援事業者にお子さまの心身の状況や置かれている環境、利用計画案である「サービス等利用計画等」を作成してもらいます。

 

サービス等利用計画等は相談支援事業者による作成が基本ですが、希望する場合には、ご家族や支援者が作成することもできます。 これをセルフプランといいます。

 

障害児通所給付費支給申請書、障害児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)をはじめ、持っていれば療育手帳や障害者手帳、医師などの意見書、身元が確認できる書類などをそろえ、自治体に申請します。

 

そのほか必要な書類は自治体によって異なるので、何を準備すればよいか事前に確認しておきましょう。

3. 審査結果を待つ

自治体の調査員がお子さまの障害状況の程度や家庭環境、生活状況などに関する聞き取り調査を行います。

 

その上で、受給者証を発給するための利用要件を満たしているかどうか、またお子さまに必要だと考えられる適切なサービスの日数について、給付決定が行われます。

 

給付決定が行われたら、受給者証が発行されます。

 

受給者証が給付されるかどうかが決まるまで自治体によって期間は異なりますが、1〜2か月かかる場合もあります。

4. 受給者証が交付される

支給が決定したら、障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量などが記載された受給者証が発行されます。

5. 事業所と利用手続きを行う

利用する事業所と契約の手続きを行います。

 

受給者証を提示することで、サービス利用を開始することができます。

6. 利用開始

利用する事業所と決めた通所計画に基づいて、利用をスタートします。

LITALICOジュニアについて

LITALICOジュニアの児童発達支援では、一人ひとりのニーズや特性に合わせたオーダーメイド式の授業でお子さまの成長をサポートをしています。

 

指導では、セルフコントロール、コミュニケーションスキルをはじめとする基本的な生活スキル・社会性を身につけるためのソーシャルスキルアップのプログラムや、言葉や数の概念、読み、書き、計算などの学習のプログラムもおこなっています。

 

「言葉が遅い」「お友だちとコミュニケーションがうまくとれない」「集団行動が苦手」「こだわりが強い」などさまざまな困りごとへの指導実績があります。

 

LITALICOジュニアは以下のエリアで児童発達支援を運営しています。(2023年2月現在)

東京都

児童発達支援 LITALICOジュニア お茶の水教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 蒲田教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 駒沢教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 高円寺教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 巣鴨教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 自由が丘教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 成城教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 西日暮里教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 東武練馬教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 石神井公園教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 大井町東口教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 池袋西口教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 中目黒教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 八王子教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 八王子北教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 板橋教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 門前仲町教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 江戸川橋教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 立川南口教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 西武柳沢教室

神奈川県

児童発達支援 LITALICOジュニア 横浜西口教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 横浜東口教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 関内教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 桜木町教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 反町教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 綱島教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 新横浜教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 川崎教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 川崎砂子教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 相模大野教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 相模大野北口教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 橋本教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 金沢文庫教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 新杉田教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 二俣川教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 東戸塚教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 東戸塚駅前教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 大船教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 藤沢教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 茅ヶ崎教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 海老名教室
児童発達支援 LITALICOジュニア センター南教室
児童発達支援 LITALICOジュニア たまプラーザ教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 中山教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 武蔵溝ノ口教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 溝の口教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 武蔵新城教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 中野島教室

埼玉県

児童発達支援 LITALICOジュニア 所沢教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 新所沢教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 川口教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 大宮教室
児童発達支援 LITALICOジュニア さいたま宮原教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 中浦和教室
児童発達支援 LITALICOジュニア わらび教室
児童発達支援 LITALICOジュニア ふじみ野教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 志木教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 越谷教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 南越谷教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 春日部教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 鳩ヶ谷教室

千葉県

児童発達支援 LITALICOジュニア 松戸教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 千葉教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 本八幡教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 幕張本郷教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 流山おおたかの森教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 行徳教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 八千代台教室

茨城県

児童発達支援 LITALICOジュニア つくば教室
児童発達支援 LITALICOジュニア つくば桜教室

静岡県

児童発達支援 LITALICOジュニア 静岡教室

愛知県

児童発達支援 LITALICOジュニア 名古屋伏見教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 名駅教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 新瑞橋教室

三重県

児童発達支援 LITALICOジュニア 四日市教室

大阪府

児童発達支援 LITALICOジュニア なんば・日本橋教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 此花教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 京橋教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 心斎橋教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 新大阪教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 天王寺教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 梅田教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 枚方教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 高槻教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 茨木教室
児童発達支援 LITALICOジュニア なかもず教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 堺東教室

京都府

児童発達支援 LITALICOジュニア 三条教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 烏丸教室

兵庫県

児童発達支援 LITALICOジュニア 三宮教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 西宮教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 姫路教室

奈良県

児童発達支援 LITALICOジュニア 奈良王寺教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 新大宮教室

福岡県

児童発達支援 LITALICOジュニア 福岡中央教室
児童発達支援 LITALICOジュニア 春日原教室

宮城県

児童発達支援 LITALICOジュニア 仙台五橋教室

 

お子さまの発達について相談したい方や児童発達支援の利用にご興味がある方、ぜひお気軽にお問い合わせください。

児童発達支援まとめ

児童発達支援とは?対象やサービス・利用料金や手続きの流れを解説

児童発達支援事業とは、児童福祉法に基づくサービスのひとつで、未就学の障害のあるお子さまが、将来的に本人の負担を軽減するために、身近な地域で必要な支援を受けるためのサービスです。

 

未就学の時期は、身辺自立や社会性、コミュニケーションなどを学ぶ大切な時期とされています。お子さま一人ひとりに合わせた支援を早期からおこなうことにより、必要なスキルの習得を促し、生活しやすくすることが期待できます。 

子どもの困りごとを軽減したいとお考えの方は、児童発達支援の利用を検討してみるといいでしょう。

  • 監修者

    鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授/LITALICO研究所 客員研究員

    井上 雅彦

    応用行動分析学をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のための様々なプログラムを開発している。