
子どもに障害があり日常生活で困りごとを感じる方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。そんなときに利用できるサービスの1つが「障害福祉サービス」です。
障害があるといっても、特性や必要な支援は一人ひとり異なります。
障害福祉サービスには、障害のある方の助けとなるホームヘルプやショートステイ、通所支援サービスなどさまざまな種類のサービスがあります。
この記事では、障害福祉サービスの種類や申請から利用までの流れなどをわかりやすく解説します。
障害福祉サービスとは?
障害福祉サービスには、介護の支援を受ける場合のショートステイなどの「介護給付」と、働くための訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」があり、それぞれに複数のサービスがあります。
障害福祉サービスは、障害のある方一人ひとりの障害程度や状況などを踏まえて、個別に支給決定されます。
障害児が利用できるサービスには、「障害者総合支援法」に基づくサービスと、「児童福祉法」に基づくサービスがあります。障害者総合支援法のサービスについては、一部利用することができます。
障害福祉サービスの種類
先ほどご紹介した通り、障害福祉サービスには「介護給付」と「訓練等給付」があります。
訓練等給付については、基本的に就職に関するサービスが多く、障害のある子どもは対象とされていません。
ここでは子どもが対象となる介護給付の内容を中心にご紹介します。
介護給付とは
介護給付とは、在宅で介護を受けたり、施設に通ったり、施設に入所したりなどの生活をサポートするためのサービスのことです。
介護給付のサービスについて、ひとつずつ説明します。
【訪問系】
居宅介護
住んでいる家などを訪問して、生活全般にわたる援助を行います。
具体的には以下のような援助が行われます。
- 入浴、排せつ、食事などの身体介助
- 調理、洗濯、掃除などの家事援助
- 通院の介助
重度訪問介護
常時の介護を必要とする、重度の肢体不自由者・知的障害者・精神障害者に対して、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を行います。
具体的には以下のような援助が行われます。
- 食事や入浴、排せつ等の身体介護
- 調理や洗濯、掃除等の家事援助
- 生活等に関する相談及び助言
- その他の生活全般にわたる援助
- 移動中の介護
同行援護
視覚障害のある方に同行して、移動の際に必要な以下のような援助が行われます。
- 移動の援護
- 移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
- 排せつ・食事等の介護
行動援護
知的障害または精神障害のある方が行動する上で必要な以下のような援助が行われます。
- 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
- 外出時における移動中の介護
- 排せつおよび食事等の介護
重度障害者等包括支援
常に介護を必要とする重度の障害がある方に、居宅介護など以下の複数のサービスが包括的に提供されます。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 生活介護
- 短期入所
- 共同生活援助
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
【日中活動系】
療養介護
病院などの医療機関に長期間入院しており、医療とあわせて常に介護を必要とする方に対し、主に昼間に以下のようなサービスが提供されます。
- 機能訓練、療養上の管理、看護
- 食事、入浴、排せつ、着替えなど、医学的管理の下に行われる介助
- 日常生活上の相談や支援
生活介護
常に介護を必要とする障害のある方が、障害者支援施設などに通所することで、主に昼間に、以下のようなサービスが提供されます。
- 入浴、排せつ、食事などの身体介助
- 調理、洗濯、掃除などの家事援助
- 生活に関する相談や助言、その他日常生活上の支援
- 創作的活動や生産活動の機会の提供
- 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
短期入所(ショートステイ)
介護を行う人の疾病などの理由で居宅介護が難しい場合に、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間入所し、以下のような支援が行われます。
- 入浴、排せつ、食事、着替え、移動などの介助
- 見守り
【施設系】
施設入所支援
施設に入所する障害者に対して、主に夜間に、以下のような支援が行われます。
- 居住の場の提供
- 入浴、排せつ、食事、着替え等の介助
- 食事の提供
- 生活等に関する相談、助言
- 健康管理
訓練等給付とは
訓練等給付とは、障害がある方が自立した生活や社会生活を送るために必要な訓練の機会を提供するサービスのことです。
訓練等給付のサービスは以下があります。
【居住支援系】
- 自立生活援助
- 共同生活援助
【訓練系・就労系】
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型)
- 就労継続支援(B型)
- 就労定着支援
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
障害福祉サービス受給者証とは?

障害福祉サービスを受けるためには、「障害福祉サービス受給者証」(以下、受給者証)を取得する必要があります。
障害福祉サービスは障害者手帳がないと利用できないと思われる方もいらっしゃいますが、障害者手帳を取得していない場合でも、受給者証を取得できる可能性があります。
受給者証は自治体により発行されます。自治体によって手続きが異なる場合があるので、詳しくはお住まいの自治体の福祉担当窓口にお問い合わせください。
障害福祉サービスの対象となる方

障害福祉サービスの対象は、以下とされています。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者(発達障害者を含む)
- 難病など一定の障害のある方(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)
発達障害のある方も障害福祉サービスの対象になります。
障害のある子どもについては、先程お伝えしたとおり訓練等給付は基本的に対象にはならず、介護給付の中の以下のサービスが対象になります。
- 居宅介護
- 同行援助
- 行動援助
- 短期入所(ショートステイ)
- 重度障害者等包括支援
障害のある子どものための支援やサービスについては、後ほどご紹介します。
障害福祉サービスの申請と利用の流れ
障害福祉サービスの申請場所や申請から利用までの流れについて解説します。
ここでは、介護給付の申請の手続きについてご紹介します。
介護給付の申請手続き
1.相談・利用申請
サービスの利用を希望する障害者または障害児の保護者は、お住まいの市区町村または相談支援事業所にその旨を相談します。
利用したいサービスが決まったら、お住まいの市区町村の福祉担当窓口にサービス利用の申請を行います。
2.サービス等利用計画案の作成と提出
どのような期間でどういったサービスを利用するのかといった利用計画を作成します。
計画案は利用する本人が作成することもできますが、作成が難しい場合は、指定相談支援事業所に作成を依頼するのが一般的です。
作成できたら、申請をした市区町村の窓口に提出します。
3.認定調査(アセスメント)
心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査が行われます。
調査では、障害者の心身の状況を把握するための80項目の調査や介護者の状況、本人の日中活動の状況、居住についてなどの聞き取りが行われます。
4.障害支援区分の認定(一次判定・二次判定)
障害支援区分とは、障害のさまざまな特性やその他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもので、区分1から区分6までの6段階あります。
障害支援区分の認定は一次判定と二次判定によって行われます。
一次判定(コンピュータ判定)
80項目の認定調査結果と医師意見書の一部の項目をふまえて、コンピュータによって判定が行われます。
二次判定(審査会による判定)
市町村審査会によって、一次判定の結果、特記事項、一次判定で評価した項目を除いた医師意見書をもとに判定が行われます。
5.サービス等利用計画案の提出
2で作成したサービス等利用計画案を、申請をした市区町村の窓口に提出します。
6.支給決定・受給者証の交付
審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容をふまえて、支給決定が行われると、受給者証が交付されます。
7.サービス事業者と契約
利用したいサービスを提供する事業所を選んで、サービス利用契約を行います。
障害福祉サービスの申請に必要な書類は?
サービスの利用を申請するときには、必要なサービスを選択し障害福祉サービスの利用申請をします。
以下、主に申請の際に必要な持ち物です。
- 印鑑
- 申請者の氏名や住所が確認できるもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの障害者手帳
- 医師の診断書もしくは意見書
他にも収入がわかる書類の提出が必要な場合もあります。申請する市区町村によっても異なるので、事前に福祉担当窓口に確認すると良いでしょう。
障害福祉サービスを利用する際の負担額について
障害福祉サービスを利用する際には、利用料がかかる場合があります。
利用者の自己負担は、所得に応じて4つの区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担はありません。
利用者の負担額は、最大でも1割となっています。
以下、4つの区分とそれぞれの負担額です。
- 生活保護世帯:負担額0円
- 市町村税非課税世帯(おおむね世帯収入300万円以下):負担額0円
- 市町村税課税世帯で世帯収入おおむね600万円以下:9,300円
(利用者が障害児の場合は世帯収入がおおむね890万円以下) - 上記以外の世帯:37,200円
各家庭によっても異なるので、詳しくはお住まいの市町村の福祉担当窓口でご確認ください。
障害福祉サービス以外の子どもが活用できる支援やサービス

ここまでご紹介した障害福祉サービスは主に大人向けのサービスですが、ここでは障害のある子どもが利用できる支援やサービスについてご紹介します。
子どもが活用できる支援としては、児童福祉法に基づいて以下のような支援があります。
児童発達支援
児童発達支援は、障害のある未就学の子どもを対象とした児童福祉法に基づく通所支援のひとつです。
生活能力の向上のために必要なトレーニングや集団生活へ適応するためのトレーニングなどの支援が行われます。
児童発達支援に通うことで、日常生活での困りごとを軽減することができ、必要なスキルを早期に獲得することで、社会生活をおくる上での困難さが起こりにくくなるといわれています。
児童発達支援の利用を希望する場合には、自治体の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所などに、サービスを利用したい旨を相談してみましょう。

放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、障害のある小学校に入学する6歳から18歳までの就学児の子どもを対象とした児童福祉法に基づく通所支援のひとつです。
放課後等デイサービスは、児童発達支援と行われる内容に大きな違いはなく対象の年齢が異なります。
児童発達支援と同様、放課後等デイサービスの利用を希望する場合には、自治体の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所などに、サービスを利用したい旨を相談してみましょう。

保育所等訪問支援
障害のある子どもが集団生活に適応することができるように、専門のスタッフが子どもが通う保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、子どもに対して集団での生活に必要なサポートを行ったり訪問先施設のスタッフに対して支援方法等の助言などを行います。
障害児入所支援
障害のある子どもが施設に入所して、生活をおくる上で必要な知識やスキルを身に付けるためのトレーニングなどの支援が行われます。
福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスにあわせて治療を行う「医療型」があります。
発達障害のある子どもの幼児・学習塾
LITALICOジュニアでは、発達障害のある子どもの支援もおこなっています。
各地で児童発達支援事業所、放課後等デイサービスを展開し、一人ひとりのニーズや特性に合わせて学習やソーシャルスキルアップをメインとした授業で子どもの成長をサポートをしています。
LITALICOジュニアでは幼児教室・学習塾も運営しております。こちらの教室は受給者証がなくても利用でき、通所できない子ども向けのサービスとしてオンライン支援をおこなっています。
不登校や公共交通機関を利用して移動が難しい方におすすめのコースです。
受講をはじめる前に、接続できるか指導員が電話でサポートしながら一緒に確認しますので、オンライン受講に自信のない方にも安心です。
ご興味のある方は、ぜひ一度お問い合わせください。

障害福祉サービスの探し方
障害福祉サービスにはさまざまな種類があり、またその種類ごとにサービスを提供する事業所も複数あります。
その中から子どもに合ったサービスを探すのは大変です。そういった場合に活用できるサービスの探し方を紹介します。
障害福祉サービス等情報検索サイト
住所、事業所名、サービス種別から利用したいサービスを検索することができます。
マップでも事業所の場所が確認できるので、お住まいからお近くにどんな事業所があるか確認することもできます。
LITALICO発達ナビ
障害福祉サービスではありませんが、子どものためのサービスを提供する児童発達支援や放課後等デイサービスを民間の事業所も含めて探せるポータルサイトです。
各事業所の特色や事業所が運営するブログを読むこともできます。
障害福祉サービスのまとめ

障害福祉サービスとは、障害のある方が利用できるさまざまな支援のことです。
利用するためには市区町村の窓口で手続きが必要です。
障害福祉サービスには、たくさんの種類があるので、子どもにあったサービスを利用できるように、お住まいの市町村の窓口に問い合わせたり、サイトなどを使いながら事業所を選択できると良いでしょう。
障害福祉サービスについて、大人向けの記事はこちらでご紹介していますので、気になる方はご覧ください。
