療育施設とは、一般的に障害のある子ども一人ひとりに併せた治療・教育を提供している場所のことを総称して使われる言葉です。
療育施設といっても、いくつかの種類があり、施設ごとに提供しているサービスも異なっています。そのため、施設ごとの内容を知り、子どもにとって適した施設を選んでいくことが大事になります。
この記事では、療育や一緒に使われることの多い「発達支援」についての概要、療育施設の種類や利用の対象や基準、療育施設利用にかかる費用について紹介します。
療育(発達支援)施設とは?
療育施設は身体の動かし方や勉強、コミュニケーション方法といった日常生活や集団生活で必要なスキルを獲得するためのプログラムを提供する場所のことです。
療育は基本的に障害や障害の可能性のある、18歳未満の子どもを対象としたサポートのことで、療育とともに「発達支援」という言葉もよく使われています。
「療育施設」というのは療育を提供する場の総称として使われており、「療育センター」や「児童発達支援センター」「放課後等デイサービス」といった名称の施設でも療育を提供していることがあります。
療育施設の中には公的な施設も民間の施設もあり、提供するサービスや対象となる子どもは療育施設ごとに異なっています。
この記事では児童福祉法の定めるサービスを提供する療育施設について紹介していきます。
そもそも療育とは?
療育施設の詳細を説明する前に、似た意味で使われることが多い「療育」と「発達支援」について紹介します。
まず療育とは「教育」と「医療」を併せた言葉で、元々は身体障害のある子どもへのアプローチとして1940年代から使われ始めました。療育は障害のある子どもへ治療をおこなうだけでなく、自立へ向けたさまざまな訓練をおこなうことも含んだ言葉です。
その後身体障害のある子どもだけでなく、知的障害(知的発達症)や発達障害などほかの障害のある子どもへのアプローチとしても使われていきました。
次に発達支援ですが、こちらは平成24年の改正児童福祉法において「児童発達支援」として記載されました。
児童発達支援ガイドラインにおいては、
「日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供するものである。」
とされているほか、家族への支援や、地域社会への参加への推進といったことも定められています。
「療育」と「発達支援」はそれぞれ成り立ちから異なりますが、障害に対する支援だけでなく自立や社会参加といった広がりを持った言葉という共通点が見られることなどから、同じように使われる場合が多くあります。
実際先ほど引用した児童発達支援ガイドラインに「障害児等療育支援事業等」という表記があることや、東京の世田谷区には「発達障害相談・療育センター」という療育施設があるなど、行政においても同時に使用されることがあります。
この記事では、こういった背景も踏まえ「療育施設」という表記を用いていきます。
療育(発達支援)施設の種類と支援内容
療育施設の概要について見てきましたが、今度は具体的な療育施設の種類と、それぞれの支援内容を紹介します。
ここでは療育施設の中で、児童福祉法に定められている「障害児通所支援」と「障害児入所支援」について紹介していきます。
障害児通所支援
療育施設の種類の中で、まずは障害児通所支援について見ていきます。
「通所」とついているように、基本的に子どもが施設に通って療育を受ける内容となっています。
障害児通所支援の中にも、
- 福祉型児童発達支援(センター・事業所)
- 医療型児童発達支援(センター)
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
という種類がありますので、それぞれの特徴を紹介します。
福祉型児童発達支援(センター・事業所)
児童発達支援は障害のある未就学の子どもたちへの通所サービスのことです。児童発達支援の施設は福祉型と医療型に分かれており、福祉型ではセンターや事業所で日常生活や集団生活で必要な知識やスキルの取得のためのプログラムなどを提供しています。
「児童発達支援事業所」は通所サービスを提供する場所のことで、「児童発達支援センター」は、通所サービスを提供するとともに子どもの発達に関する相談の受付や関係機関との連携など幅広い役割を担っています。
医療型児童発達支援(センター)
児童発達支援の中で医療型児童発達支援は、身体機能の障害がある未就学の子どもを対象として、日常生活や集団生活で必要な知識やスキル取得のプログラム提供に加え、治療や理学療法などの機能訓練の提供をおこなっている療育施設です。
なお、「医療型」「福祉型」という区分は令和4年の改正児童福祉法で一元化されることが決定しており、今後段階的に統合されていく見込みとなっています。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、就学している障害のある子どもを対象とした通所施設で、放課後や長期休暇期間に日常生活や集団生活、学習などについて子ども一人ひとりに合ったプログラムを提供しています。
保育所等訪問支援
保育所等訪問支援は療育施設とはまた異なりますが、保育所や学校といった場所に通う障害のある子どもへ支援を提供するサービスのことです。
スタッフが保育所や学校へ訪問し、集団生活を円滑に営んでいくためのサポートをしていきます。
保育所や学校などの職員に対しての専門的な助言や、情報共有もおこない協力しながら支援を提供していきます。
障害児入所支援
次に療育施設の中の、障害児入所支援について紹介します。
障害児入所支援は以下の二つがあります。
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
それぞれ見ていきましょう。
福祉型障害児入所施設
障害児入所施設は通所支援とは異なり、子どもが施設に入所したうえでさまざまな支援を受ける場所のことです。
福祉型と医療型に分かれており、福祉型では障害のある子どもに対して食事・入浴・排泄などの介護や、日常生活に必要な知識やスキルを身につけるプログラムの提供をおこなっています。
医療型障害児入所施設
医療型の障害児入所施設では、医療的な支援も必要と判断された子どもが入所する施設のことです。
福祉型と同様に食事・入浴・排泄などの介護や、日常生活に必要な知識やスキルを身につけるプログラムの提供のほか、医学的な治療や看護の提供もおこなっています。
療育(発達支援)の対象や基準について
ここでは療育施設の利用対象について紹介します。
サービスごとに対象や基準が異なりますので、それぞれ紹介していきます。
障害児通所支援
児童発達支援
児童発達支援の対象は、日常生活や集団生活で支援が必要と認められた、障害のある未就学の子どもです。
医学的な診断名や障害者手帳を持っているかは必須要件ではなく、市町村保健センター、保健所、児童相談所、医師などにより支援の必要性が認められた子どもも利用対象となります。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスの対象は、日常生活や集団生活で支援が必要と認められた、障害のある就学している18歳未満の子どもです。こちらも医学的な診断名や障害者手帳の所持は必須条件ではありません。
また、特例により18歳以上でも引き続き放課後等デイサービスを受ける必要性が認められた場合は20歳まで利用が可能です。
保育所等訪問支援
学校や保育所など、集団生活を営む施設に通っていて、集団生活への支援が必要と認められた障害のある子どもが対象となります。
医療型児童発達支援
医療型児童発達支援の対象は、上肢、下肢または体幹機能に障害があり、理学療法などの機能訓練や医療的な支援の必要性があると認められた子どもです。
障害児入所支援施設
福祉型障害児入所支援
施設に入所したうえで、日常生活の介護などの支援や自活に必要なスキル取得への支援が必要と認められた、知的障害(知的発達症)、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、重症心身障害のある子どもが対象となります。原則18歳未満の子どもが対象ですが、引き続き支援を受ける必要性が認められた場合は20歳まで利用が可能です。
医療型障害児入所施設
施設に入所したうえで、日常生活の介護や自活に必要なスキル取得への支援とともに、医療的な支援が必要と認められた、知的障害(知的発達症)、肢体不自由、重症心身障害などのある子どもが対象です。こちらも原則18歳未満の子どもが対象ですが、必要性が認められた場合は20歳まで利用が可能です。
療育(発達支援)にかかる費用について
ここでは、療育施設を利用する際にかかる費用(自己負担)について紹介します。
療育施設の利用では基本的に月ごとに利用料を支払いますが、上限が決まっていたり、さまざまな減免があります。詳細を見ていきましょう。
利用料の自己負担
障害児通所支援と障害児入所支援ともに、利用料の自己負担は1割となっています。
また、世帯所得ごとに月ごとに自己負担の上限が決められており、月に何度サービスを利用しても上限を超えて支払うことはありません。
自己負担の上限については以下のように定められています。
また、世帯の範囲は利用者の年齢によって以下のように分かれています。
- 18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者
- 18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯
未就学の子どもの利用料無償化
2019年10月から、3歳から5歳までの子どもの児童発達支援などの療育施設を利用した場合の利用者負担の無償化が始まりました。
正確には「満3歳になって初めての4月1日から3年間」の子どもが療育施設を利用した場合が対象となります。
なお、通所などに関連する食費などは実費負担となります。詳細はお住いの自治体の障害福祉窓口などにご確認ください。
利用料の減免措置
療育施設の利用者負担には他にも減免措置と呼ばれるものがいくつかあります。
多子軽減措置
多子軽減措置とは、兄または姉が保育所や幼稚園、認定こども園などの「保育所等」に通っている場合に、療育施設を利用する子どもに関する自己負担が軽減される制度のことです。
医療型個別減免措置
医療型個別減免措置とは、医療型障害児入所施設や療養介護を利用する子どもに関して、自己負担、医療費、食事療養費に上限が設定され、それ以上は減免になる制度のことです。
そのほかにも、自治体ごとに独自の療育施設の利用に関する減免措置が設けられていることがあります。詳しくは障害福祉窓口などに確認してみるといいでしょう。
療育(発達支援)施設の利用の流れ
ここでは療育施設を利用する流れを紹介します。障害児通所支援と障害児入所支援では、申請窓口などが一部異なることがありますので、併せて紹介していきます。
利用相談
まずは療育施設を利用したい旨を各窓口に相談しましょう。窓口は障害児通所支援と障害児入所支援で異なっています。
障害児通所支援:お住まいの自治体の障害福祉窓口や障害児相談支援事業所など。
障害児入所支援:お住まいの自治体の児童相談所。利用するか検討段階の場合は、障害福祉窓口や障害児相談支援事業所で相談することもできます。
療育施設見学・体験
実際に利用したい療育施設の見学・体験をしましょう。療育施設によって提供しているサービスや雰囲気は異なっています。療育施設の職員と子どもの状況などを含めて相談したうえで、子どもに合っている場所を選ぶことが大事です。
申請手続き
利用したい療育施設が決まったら、窓口へ利用申請をおこないます。申請においても窓口は障害児通所支援と障害児入所支援で異なっています。
- 障害児通所支援:お住いの自治体の障害福祉窓口や障害児相談支援事業所など。
- 障害児入所支援:お住いの自治体の児童相談所。
受給者証の交付
申請後に審査があり、療育施設の利用が決定すると、福祉型施設の場合は受給者証が、医療型施設の場合は受給者証と医療受給者証がそれぞれ発行されます。
利用申請から受給者証の発効までには、一ヶ月半から2ヶ月程度かかるといわれています。
療育施設との契約
受給者証が交付されたら、利用を希望する療育施設と契約をおこない利用開始となります。利用日数や支援の方針、そのほか条件面などを確認したうえで契約を結ぶようにしましょう。
療育(発達支援)施設についてまとめ
今回は療育施設について紹介しました。療育とは障害やその可能性のある子どもに向けて、日常生活や集団生活に適応するためのプログラムなどを提供することで、発達支援という言葉で呼ばれることもあります。
療育施設は公的な施設、民間の施設とあり、それぞれ対象や提供するサービスが異なっています。
今回は児童福祉法に定められた療育施設について見ていきましたが、各療育施設ごとの特徴を踏まえて、子どもに合った療育施設を選んでいくといいでしょう。
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