障害のある子どもが保育所や幼稚園などで集団生活にうまく適応できない場合は、「保育所等訪問支援」という福祉サービスを利用できる場合があります。

この記事では、保育所等訪問支援の利用対象となる施設や子ども、支援の内容について説明します。

また実際の支援の例や申請から利用の流れ、子どもの発達が気になる場合に相談できる機関も紹介します。

保育所等訪問支援とは

保育所等訪問支援とは、障害のある子どもが通う保育所や幼稚園、小学校などに訪問支援員が出向き、子どもが集団生活に適応できるように専門的な支援をおこなうサービスです。

 

保育所等訪問支援は、児童福祉法に定められた「障害児通所支援」サービスの1つです。

 

障害児通所支援サービスには、保育所等訪問支援のほかにも「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」などのサービスがあります。

保育所等訪問支援の対象施設

保育所等訪問支援の対象となる施設、つまり訪問支援員が訪問することのできる施設は、以下と定められています。

  • 保育所、幼稚園、認定こども園
  • 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校
  • 乳児院、児童養護施設、放課後児童クラブ
  • その他、「児童が集団生活を営む施設」と市区町村が認める施設

ただし保育所等訪問支援の利用にあたっては、訪問先の施設の同意が必要となります。

訪問支援員の資格は?

保育所等訪問支援の訪問支援員に必要な資格は、児童指導員や保育士、理学療法士や作業療法士、心理担当職員等とされています。

 

訪問支援員は同時に、障害のある子どもの支援に関する知識や経験があり、集団生活への適応のための専門的な支援の技術を持つこととされています。

保育所等訪問支援の内容

保育所等訪問支援では、障害のある子どもが通っている施設に訪問支援員が出向き、子ども本人に対して支援をおこないます。

支援の内容は状況により異なりますが、子どもが施設で過ごしにくくなっている理由を子どもの特性や環境などから推察して、子どもに働きかけをおこないます。

 

支援は子どものあり方を集団生活に合わせるのではなく、子どもの特性などに応じて環境や活動の流れなどを調整するという方針に沿っておこなわれます。

 

必要な場合は、施設のスタッフに子どもへの関わり方や環境調整などについての助言をおこなう場合もあります。

 

訪問支援員はまた、訪問支援の実施後に保護者に報告をおこないます。

このとき、家庭においての子どもとの関わり方や環境調整の方法などについても助言をおこなうことがあります。

 

子ども本人や保護者、訪問先の施設のスタッフに対して支援をおこなうことで子どもの環境を総合的に整え、子どもが将来、日常生活や社会生活をスムーズに営めるようになることを目的としています。

保育所等訪問支援の例

保育所等訪問支援を利用している、保育所の年中クラスに通うAくんの例を紹介します。

 

Aくんは知的障害をともなう自閉スペクトラム症(ASD)があり、区分「A(重度)」の療育手帳を取得しています。

 

保育所ではほかの子どもと関わらずに席に座っていることが多く、楽しそうな様子がありませんでした。

また座っている姿勢を維持することが難しい様子で、椅子に座ると猫背になっていました。

 

場面緘黙もあり、大人が言った言葉をおうむ返しすることはあっても、自分から話すことはほぼありませんでした。

 

そこで訪問支援員は保護者と相談のうえ、保育所でのAくんの様子から、以下の点を支援の方針に定めました。

  • 興味や関心、できることが増えて、楽しい保育所生活を送ることができるようになる
  • 環境調整をおこなうことで、自分の気持ちを表情や言葉で伝え、友だちとあそびの場面を共有できるようになる

Aくんへの支援の内容

訪問支援員は自由あそびの時間に、Aくんから言葉を引き出すような働きかけをおこないました。

 

Aくんはまた、椅子に座ると骨盤が後傾して姿勢が崩れてしまうようでした。

このため訪問支援員は、椅子の背もたれと背中の間に厚い本をはさんで姿勢の保持を助けたり、姿勢が崩れている旨の声かけをして気づかせるなどの工夫をおこないました。

 

訪問支援員は担任の教員にAくんへの支援内容を説明し、時には担任と一緒にAくんに接したため、担任の教員もAくんの特性をふまえた「できること」や「苦手なこと」への理解が深まりました。

保育所等訪問支援開始から2ヶ月後の様子

保育所等訪問支援の利用開始から2ヶ月が経つうち、Aくんは徐々に言葉が出てくるようになり、初めて皆の前で返事ができたときは驚いた先生全員から拍手が起こりました。

いきいきとした表情もみられるようになり、椅子に座ったときの姿勢にも改善がみられました。

LITALICOジュニアの保育所等訪問支援の事例

 

LITALICOジュニアでは、発達が気になるお子さまを対象に児童発達支援事業をおこなっています。
またLITALICOジュニアのスタンダードコースでは、保育所等訪問支援を提供しています。

 

実際にLITALICOジュニアの保育所等訪問支援を利用されたMちゃんの事例をご紹介します。

 

LITALICOジュニアを利用されているMちゃん。利用当初、言葉でのコミュニケーションが苦手だったMちゃんは、園でどのようなことをしているのかお母さまに話すことはほとんどなかったといいます。

 

園で何をしているのかがまったくわからなかったときにLITALICOジュニアの利用と並行して、保育所等訪問支援を利用することに。保育所等訪問支援では、LITALICOジュニアの先生から園での様子を具体的に報告してもらえます。

 

お母さまは、「『困っているお友だちがいたら声をかけている』とか、『一斉指示を聞いてみんなと同じように動けている』とか、ちょっとしたエピソードを教えてくれたりもしました。その内容からも成長している実感を得られるので、保育所等訪問支援はお願いしてよかったです。」とお話くださいました。

 

ほかにも、LITALICOジュニアの指導の中でMちゃんに効果的だった関わり方や指示の出し方などを園の先生とも共有し、Mちゃんが集団生活でも自分らしく過ごせるようなサポートをおこないます。

 

Mちゃんの成長の様子をさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 

保育所等訪問支援を受け一斉指示・友だち関係でのトラブルが激減したMちゃんの事例

 

LITALICOジュニアの保育所等訪問支援のご利用についてのご希望やご相談がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

1回の利用時間や利用頻度

保育所等訪問支援の利用頻度は、基本的には2週間に1回程度が想定されています。

 

1回の利用時間も支援計画に定めることとなっており、「30分以上」が想定されています。
また、子どもや施設のスタッフへの支援は1時間程度が基本とされています。

 

ただし柔軟な対応が可能であり、子どもの状態や訪問先の施設の状況などに応じて訪問の頻度や利用時間を調整することが考えられます。

保育所等訪問支援利用の流れ

保育所等訪問支援の利用の手順について説明します。

申請から利用の流れ

保育所等訪問支援の利用の申請は、子どもの保護者のほか、保育所などの子どもが通う施設などがおこなう場合もあります。

 

自治体により申請から利用の流れが一部異なることがありますが、ここでは保護者が利用申請をおこなう場合の一般的な流れを紹介します。

 

1. 利用の申請をおこなう

保護者が市区町村の窓口に相談し、「障害児相談支援事業者」を選びます。

市区町村では、発達支援などの担当課で相談することができます。

 

自治体によっては、Webサイトで障害児相談支援業者の一覧を公開しています。

 

参考:京都市「指定障害児相談支援事業所一覧(R3.7.1現在)」

 

子どもが通う保育所や学校などの施設には、事前に「保育所等訪問支援を利用したい」旨を相談しておくといいでしょう。

 

2. 支給決定を受ける

障害児相談支援事業者が子どもが通う施設に連絡をとり、保育所等訪問支援の必要性を判断します。

 

「必要」と判断された場合は、障害児相談支援事業者が保護者と子どもに聞き取りをおこないます。

 

障害児相談支援事業者は、保育所等訪問支援事業者と訪問先の施設の三者で会議をおこなって「障害児支援利用計画」を作成し、自治体から保育所等訪問支援サービスの支給決定を受けます。

 

3.「障害児通所受給者証」交付

保育所等訪問支援サービスの支給が決定されたら、「障害児通所受給者証」が保護者のもとに届きます。

 

「障害児通所受給者証」は、サービスごとに交付されます。

児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用しており、すでに「障害児通所受給者証」を持っている場合でも、保育所等訪問支援の支給についての障害児通所受給者証があらためて交付されます。

 

内部リンク:受給者証はどうやって取る?児童発達支援・放課後等デイサービスの利用までの流れを解説 

 

4. 「保育所等訪問支援計画」の作成と契約

保育所等訪問支援事業者が「保育所等訪問支援計画」を作成し、保護者に支援の計画や内容などを説明のうえ、保護者が契約書に署名と捺印をおこないます。

 

5. 支援開始

保育所等訪問支援事業者が子どもが通う施設と日程などの調整をおこない、訪問支援が開始されます。

保育所等訪問支援の利用にかかる費用

保育所等訪問支援の利用にかかる費用は、「サービス提供に要した費用の1割」と定められています。

また、世帯収入に応じてひと月の負担に上限額が定められています。

 

1回の利用時間などによっても異なりますが、負担額は1回あたり1,000円~2,500円程度となる場合が多いようです。

子どもの発達が気になるときの相談先

子どもが通う施設で集団生活になじめない様子があるときだけでなく、子どもの発達について気になることがある場合には、以下の機関に相談することができます。

  • 医療機関(小児科)
  • 発達障害者支援センター
  • 保健センター
  • 自治体の子育て相談窓口

LITALICOジュニアでも子どもの発達に関するご相談を承っています。

LITALICOジュニアは、発達が気になるお子さまを対象とする児童発達支援や放課後等デイサービス、幼児教室や学習塾を運営しており、子どもの特性や興味、関心に合わせた授業を提供しています。

 

子どもの発達や育児について気になること、保育所等訪問支援の利用を検討している方は、お気軽にご相談ください。

保育所等訪問支援についてまとめ

保育所等訪問支援では、障害のある子どもが通う保育所や幼稚園、小学校などを訪問支援員が訪問し、子ども本人に対して支援をおこないます。

 

利用の流れは、自治体により異なる場合があります。

利用を考えている場合は、お住まいの自治体の窓口に問い合わせてみてください。

 

LITALICOジュニアでも、すべてのスタンダードコースで保育所等訪問支援を実施しています。

ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。