「 児発・放課後等デイ利用に必要!障害児支援利用計画とは?セルフプランについても紹介 」
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援で、利用・契約の際に通所受給者証とともに必要となるのが「障害児支援利用計画」です。その前提として、受給者証の申請時に「障害児利用計画案」を自治体に提出する必要があります。施設を利用・契約するまでの流れの中で、いつ、どのように作成をすればよいのか、依頼先や作成の種類などを紹介します。
障害児支援利用計画とは?
「障害児支援利用計画」は、障害児通所支援のサービス利用者に対して、生活・就学・就労における困りごとや援助方針を踏まえ、適切な福祉サービスの組み合わせなどを検討し支援方針を作成する、中心的な総合計画(トータルプラン)です。
計画立案には、生活・就学・就労における困りごと、支援方針、利用することが望ましい福祉サービスの種類と利用量(利用頻度)などが記載されます。
障害児支援利用計画案の作成が必要なタイミングはいつ?準備できることはある?
タイミングは3つあります。受給者証を初めて申請する際以外にも必要な場合があるため、確認しておきましょう。
・受給者証を新規申請するとき
・受給者証を更新するとき
・通所施設の利用支給量を変更するとき
利用者側で準備できることとしては、受給者証を申請する前に、自治体の窓口で「障害児支援利用計画を作成してくれる指定障害児相談支援事業者を紹介してもらう」「施設見学時に職員へ相談する」などがおすすめです。後述する「セルフプラン」について検討する場合には、自治体ごとのフォーマットを確認しておけるとよいでしょう。
障害児支援利用計画案の作成から利用までの流れ
計画案の作成方法は、
①市区町村の指定障害児相談支援事業者に作成を依頼する方法
②保護者主体で通所施設でがサポートしながら作成する「セルフプラン」
の2つがあります。
①市区町村の指定障害児相談支援事業者に依頼して作成
基本的に、自治体から障害児相談支援の指定を受けた事業所であればどこでも構いません。ただし、お住いのエリアの事業所の数には限りがあるため、事前に自治体へおすすめの相談支援事業所について聞いておくとよいでしょう。自治体から相談支援事業者を紹介してもらい、契約を交わして障害児支援利用計画案の作成を依頼します。相談支援専門員が自宅を訪問し、話を伺いながら計画案を作成します。作成費用は自治体が負担するため、原則として利用者の負担はありません。
②セルフプランで作成
相談支援事業所に代わり、家族や支援者などが計画を作成することもできます。市区町村ごとにフォーマットがあり、窓口で用紙をもらうか、ホームページでダウンロードできる場合もあります。用紙には、サービス利用者本人の意向、生活全般の解決すべき課題、目標達成の時期、利用が望ましい福祉サービスの種類や内容、利用頻度などを記入します。
受給者証の更新や支給量の変更で再度作成が必要となったときは、引き続きセルフプラン内容を利用者主体で通所事業所と連携して更新するほか、指定障害児相談支援事業者へ内容の更新を依頼することも可能です。利用中の施設が指定障害児相談支援を行っている場合はそこで依頼することもできます。そのほか、利用中の施設を通して相談支援事業所を紹介してもらうのもよいでしょう。
障害児支援利用計画案は、相談支援事業所で作成、セルフプランで作成のどちらがいい?
受給者証が交付される前に自治体へ提出する「障害児利用計画案」は、相談支援事業所で作成する場合、客観性が担保されることがメリットです。専門の相談員がインテーク、アセスメントを実施し、子どもの状態を第三者的な視点から見て障害児支援利用計画を作成できます。一方、セルフプランでは、保護者や本人の思いを反映させやすい点や、通所施設の作成サポートはありつつも利用者主体で作成が進められる点がメリットとして挙げられます。
ただし、最終的な受給者証の交付、支給量の決定に関しては自治体の決定によります。作成の方法について迷っている場合は、利用を検討している事業所へ問い合わせたり、自治体の窓口で相談してみることをおすすめします。
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