放課後等デイサービスとは?対象者や料金・利用の流れをわかりやすく解説

放課後等デイサービスは、障害のあるお子さまや発達に特性のあるお子さまをサポートする通所施設の一つです。

 

具体的には、学校や家庭以外の場で、子どもたちが日常生活で必要な訓練をおこなったり、学校や学童などと連携した支援をおこなっています。

 

しかし、施設によって提供されるサービスはさまざまで、「一体、どのようなサービスを提供しているのかわかりづらい」という声も多いのではないでしょうか。

 

今回は、放課後等デイサービスについて、対象者や利用料金、利用までの流れについて詳しく解説していきます。

放課後等デイサービスとは?役割や目的・支援内容は?

放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づく福祉サービスの一つで、障害がある小学生・中学生・高校生(6歳~18歳)のお子さまが利用できる通所支援サービスです。

 

主に、放課後や休日、夏休み・冬休みなどの長期休暇に利用できます。

 

また、障害のあるお子さまだけでなく、発達に特性のあるお子さまの利用も幅広くおこなわれています。

放課後等デイサービスはいつからできた?

放課後等デイサービスは、2012年4月に児童福祉法に基づく福祉サービスとしてスタートしました。

 

従来は、未就学児と就学児がともに通所できるサービスでしたが、2012年の児童福祉法改正によって、未就学児のための「児童発達支援」と就学児のための「放課後等デイサービス」に分かれ、「放課後等デイサービス」は新たな支援として創設されました。

 

通所支援サービスとして、以下のように位置づけられています。

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障がい児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。(児童福祉法第六条の二の二)

引用:児童福祉法

放課後等デイサービスの役割と目的

放課後等デイサービスが持つ役割について、厚生労働省では次の3つと定義しています。

  • お子さまの最善の利益の保障
  • 共生社会の実現に向けた後方支援
  • 保護者支援

お子さまの最善の利益の保障

児童福祉法第6条に基づき、障害のある就学児に対して、日常生活で必要な自立につながる訓練や社会との交流、そのほか学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々のお子さまの状況に応じた発達支援をおこなうことにより、お子さまの最善の利益の保障と健全な育成を図っています。

共生社会の実現に向けた後方支援

お子さまが地域社会へ参加できるよう、他のお子さまも含めた集団の中での生活を保障する視点が求められています。

 

また、放課後児童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策を、「後方支援」として位置づけ、必要に応じて連携を図りながら、適切な事業運営をおこなうことも求められています。

保護者支援

障害のあるお子さまだけではなく、その保護者に対して社会的に支援する側面もあります。

 

より具体的には、 

  • 子育ての悩み等に対する相談をおこなうこと
  • 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながらお子さまの育ちを支える力をつけられるよう支援すること
  • 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援をおこなうこと

これらの支援によって保護者がお子さまに向き合うゆとりと自信を回復することも、お子さまの発達に好ましい影響を及ぼすものと期待されています。

 

参考:放課後等デイサービスガイドライン

 

つまり、放課後等デイサービスでは、学校以外で集団活動をおこなう機会や、お子さまが自分の力でできることを増やせるよう訓練し、自立支援を促進することを目的としています。

 

また障害のあるお子さまを持つ保護者にも居場所を確保したり、支援する役割も担っています。

放課後等デイサービスと児童発達支援の違いは?

放課後等デイサービスと同じ通所支援サービスで、障害のあるお子さまを対象とした「児童発達支援」と放課後等デイサービスにはどのような違いがあるのでしょうか。

 

それぞれの施設でおこなわれてる支援内容については、大きな違いはありません。

 

対象となるお子さまの年齢のみが異なります。

 

放課後等デイサービスは、小学生から高校生(6歳~18歳)までを対象としているのに対して、児童発達支援は小学校にあがる前の未就学児を対象としています。

 

放課後等デイサービスと児童発達支援の違いは?のイメージ画像

放課後等デイサービスの対象者は?

放課後等デイサービスとは?対象者や料金・利用の流れをわかりやすく解説

放課後等デイサービスは、誰でも利用できるわけではありません。ここでは、具体的に放課後等デイサービスを利用できる対象者についてご紹介します。

 

先程もお伝えした通り、放課後等デイサービスの対象者は、原則として小学生から高校生(6歳~18歳)までです。

 

ただし、例外として18歳を過ぎても必要性が認められた場合には、最大20歳まで利用を継続できます。

 

なお、自治体によっては、診断の有無や療育手帳などの取得は不要で、医師などからサービスの必要性を認められた場合に利用できることがあります。

 

厚生労働省によると、以下のように定められています。

 

対象児童

学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児

(引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは満20歳に達するまで利用することができる。)

 

※障害児の定義は児童発達支援と同じ

※障害児の定義は、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象

 

引用:児童福祉法の一部改正の概要について

 

つまり、放課後等デイサービスの利用は「就学」が条件となります。そのため、中卒で高校に進学しなかった場合や高校を中退した場合は、学校に籍がなく就学していないことになるので、児童発達支援のサービスを受けることになります。

 

しかし、学校に籍があれば子どもが不登校となった場合でも、引き続き放課後等デイサービスを受けることが可能です。

放課後等デイサービスの支援内容は?

放課後等デイサービスは、障害のあるお子さまが将来的に自立した生活を送れるよう、さまざまな活動を通してサポートしています。

 

厚生労働省の以下の放課後等デイサービスガイドラインを参考に、放課後等デイサービスが提供するサービスについてどのようなものがあるか挙げていきます。

 

参考:厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン

自立支援や日常活動の充実を目指す

お子さまが基本的な生活習慣を送り、自立した生活を支援することを目的とした活動をおこないます。

 

障害のあるお子さまが意欲的に取り組める遊びを通して、成功体験を積み重ね、一人ひとりの自己肯定感を高めるような活動が大切とされています。

 

また、将来に向けての自立を見据えた活動にも取り組み、お子さまの学校での活動を踏まえ、連携を図りながら支援することが求められています。

地域との交流を大切にする

障害のあるお子さまが、社会経験の幅を広げていくことができるように、積極的に地域との交流活動をおこないます。

 

地域のイベントや多様な学習や体験活動をおこなう施設と連携したり、ボランティアを積極的に受け入れて人との触れ合いの機会を提供します。

創作活動、余暇の提供をおこなう

創作活動では、多彩な活動プログラムを用意し、表現する喜びを体験したり、できるだけ自然に触れ、季節の変化に興味を持てるよう豊かな感性を培うことが大切とされています。

 

余暇の提供では、障害のあるお子さまがゆったりとした雰囲気の中で活動をおこなえるよう工夫し、お子さまが希望する遊びや練習などの活動を自ら選択して取り組む経験を積んでいくことが大切とされています。

 

放課後等デイサービスは、これらの活動を通じて、学校や家庭では経験できないような機会を作り、さまざまな経験を重ねていけるように支援をおこなっています。

 

参考:放課後等デイサービスガイドライン

放課後等デイサービスで受けられるプログラム

放課後等デイサービスでは、利用者全員に一律の支援を提供するわけではありません。

 

障害があるお子さまや発達に特性のあるお子さまに特化したサービスであるため、一人ひとりの状況に合わせた支援が受けられるのが大きな特徴です。

 

児童発達支援管理責任者が、事前に一人ひとりの目標に合わせた「個別支援計画書」を作成し、それをもとに各施設で個々に組まれた支援プログラムをおこなっています。

 

プログラムの内容としては、社会性を身につけられるように工夫されています。

  • 運動プログラム
  • 楽器の演奏などの音楽プログラム
  • アートなどの創作活動プログラム
  • パソコンなどを用いたプログラム
  • 社会で生きていく力を身に着けるソーシャルスキルプログラム
  • 宿題などの学習支援プログラム

など、他にも受けられるプログラムは施設によって異なります。

 

施設の形態もさまざまで、資格を持った専門性のあるスタッフが療育をおこなってくれる施設や習い事のように通える施設、自由に長い時間遊べる学童のような施設など、お子さまの目的に合わせて利用することをおすすめします。

放課後等デイサービスの利用料金は?

放課後等デイサービスを利用するときは、一体どのくらい費用がかかるのでしょうか。

 

放課後等デイサービスは、障害児給付費の対象となる福祉サービスです。

 

利用料金は、自治体によって定められています。

 

自治体が発行する受給者証を取得することで、利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが利用できます。

 

一人ひとり違いますので、必ず利用料金は確認しましょう。

 

また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので確認すると良いでしょう。

所得に応じて負担上限月額が決められている

放課後等デイサービスの利用料金(月額)は、家庭の所得に応じて変動します。

 

目安として、1日あたり1,000円前後で、多くの場合「1割負担」(月額4,600円)で利用することができます。

 

また、所得に応じて最高負担月額が設定されているので、上限を超えた金額はかかりません。

 

なお、以下のように放課後等デイサービスの負担上限月額は設定されています。

 

所得に応じて負担上限月額が決められているのイメージ画像

※2022年6月14時点

 

※所得を判断する際の世帯範囲は、障害児の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。

 

その他の費用として、施設によってはおやつ代や制作物の材料代、外出交通費などの実費がかかる場合があります。

 

あらかじめ、サービス内容や費用について、利用する前に施設に確認しておきましょう。

 

参考:障害者の利用者負担

利用には受給者証が必要

放課後等デイサービスを利用する場合、自治体で発行されている「通所受給者証」が必要です。

 

住民票がある市役所や区役所にて、事前に相談・申請をおこなってください。

利用回数の上限は?

放課後等デイサービスは、受給者証によりひと月に利用できる回数の上限が一人ひとり決まっています。

 

受給者証の申請時には審査があり、お子さまや保護者の状況や家庭環境などに基づいて回数が決められます。

 

基本的に決められた利用回数内ならば、複数の施設を掛け持ちして利用することも可能です。

 

それぞれの施設で特色ある支援をおこなっていますので、下記のような組み合わせで利用することも可能です。

  • 小学校低学年の一週間の場合
  • 火曜日は運動プログラムに力を入れている施設(15~17時)
  • 水・金曜日はソーシャルスキルプログラムを取り入れている施設(16~17時)
  • 日曜日は午前中から夕方までのプログラムを組んでいる施設(10~17時)

 

1つの施設のみを利用することも、複数の施設を併用することも可能ですので、週のペースやどの施設に通うかなど、お子さまにとって最適な利用方法を検討していくと良いでしょう。

放課後等デイサービスの利用の流れ

放課後等デイサービスとは?対象者や料金・利用の流れをわかりやすく解説

放課後等デイサービスの利用を考えているが、利用までの流れや手続きについてわからないという方へ詳しく解説します。

 

放課後等デイサービスを利用する際に必要な手続きの流れは次のとおりです。

 

1.利用の相談

お住まいの福祉担当窓口や障害児相談支援事業所などに、サービスを利用したい旨を相談します。

 

目的やいつ、どのようにサービスを利用したいか検討しておくと良いでしょう。

 

また、窓口では各地域で提供している事業所の情報を提供してもらえる場合もあります。

 

2.施設の見学・体験

利用したい施設が見つかったら、直接施設に空き状況を確認したり、お子さまについて相談をします。

 

空きを確認できましたら、事前に見学や体験をしてください。

 

その際に、支援内容など利用について具体的に相談すると良いでしょう。

 

3.障害児支援利用計画案の作成

利用したいサービスが決まったら、受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成します。

 

計画案の作成方法は2種類あり、セルフプランとして保護者主体で支援者の方がサポートして作成する方法と市区町村にある相談支援事業所に聞き取り調査をしてもらい作成する方法があります。

 

4.申請書などの提出

障害児支援利用計画案ができたら、その計画案と障害児通所給付費支給申請書を窓口に提出します。

 

このとき、保護者の方の所得等を証明する書類、保有しているようであれば療育手帳などを提示します。

 

手帳を保有されていない場合、児童相談所・市町村保健センター・医療機関などの意見書などの提出が必要になる場合があります。

 

必要な書類は市区町村によって異なりますので、必要となるものは事前に確認しておくと良いでしょう。 

 

5.調査

放課後等デイサービスの利用対象となるか、その条件を満たしているか、そのお子さまに必要なサービス量(日数)について検討されます。

 

6.審査

上記の調査結果を踏まえて、受給者証の交付対象か審査がおこなわれます。

 

この審査には1~2カ月程度かかる場合もあります。

 

7.受給者証の交付

審査の結果、放課後等デイサービスの利用が適切と判断されると、受給者証が交付されます。

 

自宅に郵送される場合、直接受け取りに行く場合など、受給者証の受け取り方法は市区町村によって異なるので、確認すると良いでしょう。

 

8.施設との契約・利用開始

受給者証と障害児支援利用計画を持って、サービス利用に関する契約手続きをします。

 

個別支援計画の内容の説明を受けて、契約手続きが終わると実際のサービス利用が始まることになります。

 

参考:東京都福祉保健局HP:障害児施設

受給者証をすでに持っている場合は?

受給者証をすでに持っている場合は、お近くの放課後等デイサービスに空きがあるか問い合わせてみてください。

 

利用したい曜日・時間に空きがあれば、すぐに見学や体験をして利用を検討し、施設と契約手続きを進めましょう。

放課後等デイサービスのまとめ

放課後等デイサービスとは?対象者や料金・利用の流れをわかりやすく解説

放課後等デイサービスは、障害のあるお子さまや発達に特性のあるお子さまが、社会で必要な経験や地域交流ができたり、さらには居場所や余暇を楽しむ場所があります。

 

また、一時的に見守ることができるので、保護者も安心して仕事などに専念できたり、日々の疲れをケアしたり、リフレッシュできる家族支援サービスの役割も期待できます。

 

一人ひとりの子どもたちの成長を見届け、将来自立した社会生活が送れる準備などが経験できる放課後等デイサービスを積極的にご検討ください。

放課後等デイサービスを利用できるLITALICOジュニアとは

LITALICOジュニアでは、福祉サービスとして、放課後等デイサービスを利用することができます。

 

「一人ひとりのお子さまに合わせた指導」を実現するために、専門性の高い指導員の育成と、独自開発による教材やプログラムの開発に力を入れています。

また、学齢期における身辺自立や社会性、コミュニケーションに加え、基本的な知識や学習サポートも大切にし、将来の自立に向け必要なスキルの習得を促しています。

 

LITALICOジュニアでは、以下のエリアで放課後等デイサービスを運営しています。

東京都

放課後等デイサービス LITALICOジュニア 池袋西口教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 駒沢教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア お茶の水教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 立川南口教室

神奈川県

放課後等デイサービス LITALICOジュニア センター南教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 横浜東口教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 関内教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 綱島教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 桜木町教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 新横浜教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 二俣川教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 海老名教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 藤沢教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 相模大野北口教室

埼玉県

放課後等デイサービス LITALICOジュニア 大宮教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 所沢教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 新所沢教室

千葉県

放課後等デイサービス LITALICOジュニア 千葉教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 南越谷教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 越谷教室

大阪府

放課後等デイサービス LITALICOジュニア なんば・日本橋教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 京橋教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 心斎橋教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 新大阪教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 天王寺教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 梅田教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 枚方教室

京都府

放課後等デイサービス LITALICOジュニア 三条教室

兵庫県

放課後等デイサービス LITALICOジュニア 三宮教室
放課後等デイサービス LITALICOジュニア 西宮教室

愛知県

放課後等デイサービス LITALICOジュニア 名古屋伏見教室

 

LITALICOジュニアでは、放課後等デイサービスに関する疑問や相談を随時受け付けています。
放課後等デイサービスの利用に関してお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。

  • 監修者

    鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授/LITALICO研究所 客員研究員

    井上 雅彦

    応用行動分析学をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のための様々なプログラムを開発している。