特別支援学校は発達障害のある子どもは入学できる?特徴や授業内容、養護学校との違いも解説しますのイメージ画像

特別支援学校は、障害のある子どもが就学先として選べる選択肢のうちのひとつです。

 

しかし、「名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどのような教育をしているの?」「養護学校との違いは?」「発達障害のある子どもは入学できるの?」など、さまざまな疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。

 

そこで、今回は特別支援学校の特徴や入学条件、授業内容についてご紹介します。

 

また、特別支援学級や養護学校との違いもわかりやすく解説していきます。

特別支援学校とは

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特別支援学校とは、心身に障害のある子どもたちが通う学校のことです。

 

令和2年度(2020年度)のデータによると、幼稚部・小学部・中学部・高等部を合わせて、全国に約1,100校設置されています。

特別支援学校の目的

文部科学省のWEBサイトによると、特別支援学校の目的は「障害のある子どもに対して、幼稚園・小学校・中学校または高等学校に準ずる教育をおこなうとともに、障害による学習上や生活上の困難を克服し、自立するために必要な知識技能を授けること」と記載されています。

 

具体的な授業内容は後の項目で解説していきます。

特別支援学校の種類

2007年より前まで、特別支援学校は下記の3つに分かれていました。

 

  • ろう学校(聴覚に障害のある子どものための学校)
  • 盲学校(視覚に障害のある子どものための学校)
  • 養護学校(肢体不自由や知的障害、病弱などの症状がある子どものための学校)

 

しかし、現在は、複数の障害を対象とする特別支援学校に一本化されています。

特別支援学校の入学条件は?

特別支援学校は、一定の基準を満たした場合に入学できます。

 

この項目では、どのような場合に特別支援学校へ入学できるのか解説していきます。

就学基準

特別支援学校の入学対象となる基準は下記の通り記されています。

 

ただし、基準にあてはまるからといって、就学先が特別支援学校に限られるわけではありません。

 

保護者や専門家の意見、学校や地域の状況など複数の点から総合的に判断されます。

視覚障害

両目の視力がおおむね0.3未満の方や、視力以外の視機能障害があり、拡大鏡(虫眼鏡やルーペなど)を使っても、文字や図形を視覚で認識することが難しい方。

 

聴覚障害

両耳の聴力レベルが、おおむね60デシベル以上の方で、補聴器などを使っても、通常の話声を理解することができない、もしくは困難な方。

 

知的障害

  1. 知的発達の遅滞により、他者との意思疎通が難しく、日常生活上で頻繁に援助が必要な方。
  2. 知的発達の遅滞の程度が①に達しない方のうち、社会生活への適用が難しい方。

肢体不自由

  1. 肢体不自由の状態が、補装具を使用していても、歩いたり書いたりなど日常生活における基本的な動作が不可能もしくは難しい方。
  2. 肢体不自由の状態の程度が1に達しない方のうち、常に医学的観察を必要とする方。

病弱

  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患、および神経疾患、悪性新生物、その他の疾患の状態が継続して医療、または生活規制を必要とする程度の方。
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度の方。

発達障害のある子どもも対象になる?

上記のように、特別支援学校に「発達障害」の項目はありません。しかし、発達障害のある子どもでも特別支援学校の対象となる場合もあります。

 

まず、発達障害と知的障害が併存する場合は、先ほど紹介した知的障害の基準を元に特別支援学校の入学について判断していきます。

 

また、知的発達に遅れがなく、発達障害のみがある場合でも、「就学相談」の結果によっては、特別支援学校へ入学することもあります。

 

就学相談とは、障害のある子どもが、通常学級・通級・特別支援学級・特別支援学校のうち、どのような環境で学ぶのが良いかを相談しながら決めていく場のことです。

 

特別支援学校や特別支援学級への就学を検討する場合は「就学相談」を受ける必要があります。

  • 就学相談(※)とは

    就学相談とは、障害のある子どもが、通常学級・通級・特別支援学級・特別支援学校のうち、どのような環境で学ぶのが良いかを相談しながら決めていく場のことです。

    就学相談を受けるには、市町村の教育委員会に申し込む必要があります。


    必ずしも利用しなくてはいけないという決まりはありませんが、特別支援学校や特別支援学級への就学を希望する場合は「就学相談」を受ける必要があります。


    また、就学先の決定には本人や保護者の意志が最大限尊重されます。
     

就学相談の大まかな流れとしては、お住いの自治体の教育委員会へ申し込みをおこない、相談員との面談、医師による検査や診察、希望する学校への見学・体験、委員会での審議などを得て、その子にとってどのような教育が最適かを判断していきます。

 

ただし、教育相談によって自動的に就学先が決められるわけではなく、本人や保護者の意志を最大限に尊重したうえで最終的な就学先を決定していきます。

 

教育相談の流れや名称は自治体によって多少異なりますので、詳しいことはお住いの自治体のホームページなどをご確認ください。

特別支援学校の特徴は?

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この項目では、特別支援学校ならではの特徴について解説していきます。

クラス編成は少人数制

特別支援学校のクラス人数には基準が設定されています。

  • 小学部および中学部:1学級あたり6人
  • 高等部:1学級あたり8人

 

小学校の場合、1クラスの上限は35人(現在の1クラス40人から2025年までに段階的に引き下げられる予定)です。

 

比べると、特別支援学校の方がはるかに少人数制であることがわかります。

障害の症状に合わせた教育や配慮がなされる

特別支援学校は、子どもの障害や発達の度合いに合わせた指導がうけられます。

 

子どもに合わせた教育がなされるために、特別支援学校に通う子どもには「個別の指導計画」が立てられます。

 

これは、子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた、指導目標や指導内容・方法が盛り込まれていて、この内容に基づいて指導が行われます。

 

例えば知的障害の子どもには、それぞれのニーズに応じて、日常生活に必要な言葉の指導や対人関係スキルの指導などが行われることもあります。

 

また、特別支援学校では、子どもの障害の状態に合わせて作成された教科書が使われることがあります。

 

文部科学省が作成している教科書には、視覚障害者用の点字教科書、聴覚障害者用の言語指導や音楽の教科書、知的障害者用の国語、算数、音楽の教科書などがあります。

医療的ケア対応

特別支援学校には、医療的ケアを受けながら通っている子どもが多数います。

 

医療的ケアとは?

 

医療的ケアとは、例えば、日常的におこなわれる「たんの吸引」や「経管栄養」などの医行為のことです。

 

そして、医行為とは「医学的判断や技術がないと、人体に危害をおよぼすおそれのある行為」のことで、医療関係の資格を持っていない者はおこなうことができません。

 

※本人や家族が医行為をする場合は、違法性が阻却(しりぞけること)されることがあります。

 

教員などがおこなうことができる医療的ケア

 

2012年の制度改正により、看護師などの免許を持たないものであっても、研修を修了し、都道府県知事に認定された場合、「認定特定行為業務従事者」として、一定の条件下で医療的ケアをしても良いことになりました。

 

ただし、以下の5つの特定行為に限ります。

 

  • 口腔内の喀痰吸引
  • 鼻腔内の喀痰吸引
  • 気管カニューレ内の喀痰吸引
  • 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
  • 経鼻経管栄養

 

※喀痰吸引(かくたんきゅういん)とは、たんの吸引のこと

 

この制度改正により、これまで医療的ケアが必要であるために、特別支援学校に通えなかった子どもも、通学を検討できるようになりました。

特別支援学校の授業内容

特別支援学校ではどのような授業がおこなわれているのか、見ていきましょう。

子どもに合わせた教育の実施

特別支援学校の特徴は、子ども一人ひとりに合わせた教育を実施していることです。

 

自立活動

 

自立活動とは、児童(生徒)が、自立を目指し、障害による学習上や生活上の困難を改善・克服するための指導時間のことです。

 

一人ひとりの障害の特性や状態に合わせて「個別の指導計画」が作成され、設定した目標を達成できるように指導がおこなわれます。

 

また、自立活動の内容は、6区分(27項目)に分けられています。

 

  1. 健康の保持
  2. 心理的な安定
  3. 人間関係の形成
  4. 環境の把握
  5. 身体の動き
  6. コミュニケーション

 

例えば、「3.人間関係の形成」の中には「他者とのかかわりの基礎に関すること」、「6.コミュニケーション」の中には、「コミュニケーション手段の選択と活用に関すること」などの項目が含まれています。

障害の症状に合わせた教育

障害の症状に合わせた教育とはどのような内容なのか、障害の状態ごとにご紹介します。

視覚障害

 

小学部や中学部では、小学校や中学校と同じ学習内容を、視覚障害への配慮を得ながら学ぶことができます。

 

例えば、弱視の子どもが授業を受ける場合、見えやすいように対象を拡大したり、白黒反転させた教材を使用したりしています。

 

目が見えない子どもの場合は、点字の読み書きをしたり、触ることで物の特徴を理解したり、においや音などから、周囲の様子を伺ったりする学習をおこないます。

 

また、白杖(はくじょう)を使って歩く力や、コンピューターを使い幅広い情報を得る力を身につけられるような指導を受けることもあります。

 

聴覚障害

 

小学部や中学部では、小学校や中学校に準ずる学習や、書き言葉の習得などをおこないます。

 

また、発達段階に応じて、社会参加を見据えた、手話や指文字などの指導も受けられます。

 

また、特別支援学校には、発音・発語指導のための鏡や補聴援助機器、オージオメータ(聴力を測定する機器)などが揃っていることも多く、学びやすい環境が整っています。

 

知的障害

 

一人ひとりの発達の状態や特性に合わせて、実際の生活場面を通しながら、生活に役立つ内容を学習します。

 

例えば、「自分の意思を伝えること」や、「日常生活における行動」について、継続的かつ段階的に学んでいきます。

 

また、特別支援学校にもよりますが、高等部には、普通科だけでなく職業教育(職業につくための知識や技能を学ぶ)を主とする学科が設けられているパターンも見られます。

肢体不自由

 

一人ひとりの状態を考慮した上で、小学校や中学校などに準じた教育をおこなっています。

 

また、コンピューターや、視聴覚教材(視覚や聴覚に直接うったえかける教材のこと)などの教材や器具を活用しながら、個別指導やグループ指導をすることを重視しています。

 

さらに、環境面では「手すり・スロープ・エレベーターなどの設置」や「廊下は車椅子がすれ違える広さにしてある」など、子どもが可能な範囲で自らの力で学校生活ができるように整備されています。

 

病弱

 

病気の状態などに配慮しながら、小学校や中学校などとほぼ同じ学習をおこないます。

 

長時間の学習が困難な子どもに対しては「学習時間を短くする」など、一人ひとりに合わせて、柔軟に対応します。

 

また、自立活動の時間には、子どもが病気への不安感を抱いたり、自信を喪失したりすることに対して、メンタル面の健康維持をするための学習もしています。

養護学校と特別支援学校の違いは?

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「養護学校」とは、過去の特別支援学校の呼び方のひとつです。

 

つまり、養護学校と特別支援学校を比べて「どちらに就学すべきか選ぶ」というような関係性ではありません。

 

まず、前の項目で解説した通り、学校教育法が改正される2007年より前は、特別支援学校ではなく、「養護学校」「ろう学校」「盲学校」の3つが存在していました。

 

現在、特別支援学校に一本化されているものの、上記の経緯から、名称が「〇〇養護学校」となっている学校も多く見られます。

 

このことから、「養護学校と特別支援学校の違いはあるのだろうか?」と疑問に思われる方もいらっしゃいますが、「〇〇養護学校」も特別支援学校の中に含まれると考えましょう。

特別支援学級と特別支援学校の違いは?

障害のある子どもが学べる環境として、特別支援学校の他に特別支援学級があります。

 

基本的には、障害の程度が軽い場合は「特別支援学級」、専門性の高い支援が必要な場合は「特別支援学校」を検討されるケースがよく見られます。

 

しかし、対象となる障害の程度に明確な基準はないため、「子どもにとってどちらに通う方が良いのだろうか」と迷う方も多くいらっしゃいます。

 

この項目では、まず、特別支援学級がどのような場所であるのかを解説した後、特別支援学校との違いをご紹介します。

特別支援学級とは?

特別支援学級は、小学校や中学校の中に設置されています。

 

文部科学省のWEBサイトには、「小学校・中学校において、障害のある子どもに対して、学習上または生活上の困難を克服するために設置される学級」と説明があります。

 

学級は障害種別ごとに下記の7つに分かれています。

 

  • 自閉症・情緒障害
  • 知的障害
  • 肢体不自由
  • 弱視
  • 難聴
  • 言語障害
  • 病弱者および身体虚弱

 

普段、授業を受けるのは特別支援学級の中ですが、一部の授業や給食時など、タイミングによっては、他のクラスの子どもたちと時間を共にすることもあります。

 

1学級あたりの生徒数の基準は8人と、少人数制である点も特徴です。

特別支援学校との違い

特別支援学校と特別支援学級の違いについて解説していきます。

 

同世代の子どもとの触れ合いやすさ

 

特別支援学級は、小学校や中学校の中にあるため、自然と他クラスの子どもと触れ合う機会が増えると考えられます。

 

実際に、学校行事や給食などの時間を共有することもあります。

 

特別支援学校でも、交流および共同学習の場は設けられていますが、小中学校の中に設置されている特別支援学級と比べると、頻度は少なくなるでしょう。

 

特別支援学校教諭免許状の有無

 

特別支援学校の場合、教員になるためには、通常の「教員免許」に加えて「特別支援学校の教員免許」を取得している必要があります。

 

一方、特別支援学級は「教員免許」のみでも受け持つことが可能です。

 

なかには「特別支援学校の教員免許」を持っている教員もいますが、現状の制度上では必須ではありません。

特別支援学校と特別支援学級以外の選択肢

特別支援学校と特別支援学級以外の選択肢としては、「通常学級で合理的配慮を受けながら学ぶ」や「通級」が挙げられます。

 

通常学級で合理的配慮を受けながら学ぶ

 

通常学級とは、大多数の子どもたちが通う学級のことです。

 

また、合理的配慮とは、障害のある方が、学校などの教育現場や就業などの社会生活において、無理なく活動が続けられるよう、障害の特性や困りごとに合わせて、おこなわれる配慮のことです。

 

教育現場での合理的配慮の例としては、下記が挙げられます。

 

  • 車椅子で移動できるように施設を整備する
  • 障害の状況に応じて専門性のある教員を配置する
  • 拡大版や点字版の教科書を用意する
  • 情緒を安定させるための小部屋を用意する
  • 口頭指導だけでなく、メモなどで情報を伝える など

 

この他にも、合理的配慮の種類は多数ありますが、学校によっても「対応できるかどうか」は異なるため、事前の相談が必要です。

通級

 

通級とは、通常学級に通いながら、障害に応じた指導を通級指導教室で受ける制度のことです。

 

例えば、週に何時間か通級による指導の時間だけ通級指導教室に移動して、それぞれの困りごとや課題に合わせた支援・指導を受けることができます。

 

指導の内容は「特別支援学校学習指導要領」の「自立活動」に相当し、子どもの特性や困りごとに合わせておこなわれます。

 

また、在籍する学校に通級指導教室がない場合は、他の学校の通級指導教室に行って指導を受けることもあります。

 

担任は、通常学級の先生が受け持ちます。

特別支援学校を卒業後の進路は?

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特別支援学校を卒業した後の進路を、2018年3月卒業者のデータをもとにご紹介します。

特別支援学校中学部および中学校特別支援学級

データから、特別支援学校中学部と中学校特別支援学級を卒業した10,491人のうち、大半を占める98.4%の方が進学していることがわかります。

 

進学先としては、高等学校、中等教育学校後期課程および特別支援学校高等部の本科・別科、高等専門学校が挙げられています。

 

特別支援学校は発達障害のある子どもは入学できる?特徴や授業内容、養護学校との違いも解説します

 

「9.卒業者の進路 卒業者の進路状況(平成30年3月卒業者)」(文部科学省)を加工して作成

出典:「学校基本統計」(文部科学省)

 

※進学者は、高等学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部の本科・別科、高等専門学校へ進学した者の計。
※教育訓練機関等は、専修学校(高等課程)進学者、専修学校(一般課程)等入学者及び公共職業能力開発施設等入学者の計。
※社会福祉施設等入所・通所者は、児童福祉施設、障害者支援施設等及び医療機関の計。
※その他は、家事手伝いをしている者、外国の学校に入学した者、進路が未定であることが明らかな者及び不詳・死亡の者等の計。
なお、中学校特別支援学級卒業者のその他は、社会福祉施設等入所・通所者を含む。
※上段は人数、下段は卒業者に対する割合。四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも100%にならない。
※中学校は義務教育学校後期課程を含める。中等教育学校の特別支援学級はない。

特別支援学校高等部

2018年3月に特別支援学校高等部を卒業した21,657人のうち、進学者は2%の427人です。

 

進学者としては、大学(学部)、短期大学(本科)、大学・短期大学の通信教育部および放送大学(全科履修生)、大学・短期大学(別科)などが挙げられています。

 

また、専修学校や公共職業能力開発施設などの教育訓練機関へ入学した人の数は、1.6%の342人、就職者は31.2%の6,760人です。

 

特別支援学校は発達障害のある子どもは入学できる?特徴や授業内容、養護学校との違いも解説します

 

「9.卒業者の進路 卒業者の進路状況(平成30年3月卒業者)」(文部科学省)を加工して作成

出典:「学校基本統計」(文部科学省)

 

※進学者は、大学(学部)、短期大学(本科)、大学・短期大学の通信教育部及び放送大学(全科履修生)、大学・短期大学(別科)、
高等学校(専攻科)及び特別支援学校高等部(専攻科)へ進学した者の計。
※教育訓練機関等は、専修学校(専門課程)進学者、専修学校(一般課程)等入学者及び公共職業能力開発施設等入学者の計。
※社会福祉施設等入所・通所者は、児童福祉施設、障害者支援施設等及び医療機関の計。
※その他は、家事手伝いをしている者、外国の学校に入学した者、進路が未定であることが明らかな者及び不詳・死亡の者等の計。
※上段は人数、下段は卒業者に対する割合。四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも100%にならない。

特別支援学校から就職をする場合、就労移行支援事業所を利用するという選択肢があります。

 

就労移行支援事業所では、一般企業での就労に向けて、さまざまなプログラムを通して就労の準備をすることができます。

LITALICOワークスが運営する就労移行支援では、障害の特性などによって生じる困難さを理解し、自分でできる対処法や自分に合う職場環境を知ることができるようにサポートしています。

 

特別支援学校の在学中に見学や相談ができる事業所もありますので、気になる場合はこちらをご覧ください。

 

発達障害のある子どもが利用できる支援機関

発達障害のある子どもやその家族を支援している機関としては「発達障害者支援センター」や「児童発達支援センター」などがあります。

 

どのような支援機関なのか、それぞれご紹介します。

発達障害者支援センター

発達障害者支援センターでは、障害のある子どもや大人、その家族をサポートしています。

 

子どもの障害について相談できる機関としては、他にも児童相談所などがありますが、発達障害者支援センターの特徴は「発達障害」に特化している点です。

 

医療や教育など、関係機関と連携をとりつつ、さまざまな相談にのったり、助言をおこなったりしています。

 

ただし、発達支援センターによって、具体的な支援内容は異なります。

まずは、発達障害者支援センターの「発達障害者支援センター・一覧」ページから、お住まいの地域にある発達障害者支援センターを見つけて、どのような取り組みをしているのか、情報をチェックしてみましょう。

児童発達支援センター(放課後等デイサービス)

児童発達支援センターは、障害のある子どもを身近な地域で支援するための機関です。

 

子どもたちは施設に通い、「日常生活における基本的動作」や「集団生活に適応するための訓練」の指導を受けることができます。

 

また、就学している子どもを対象とした放課後等デイサービスに対応しているところもあります。

 

放課後デイサービスでは、生活能力を向上させるための訓練や社会交流の促進などをおこなっています。

 

LITALICOジュニアでも放課後等デイサービスを各地で運営しております。

 

一人ひとりのニーズや得意不得意に合わせて、学習やSST(ソーシャルスキルトレーニング)など幅広くサポートしています。

 

子ども自身が楽しく学べるように、子どもの「できた!」「楽しい!」という気持ちを大事にしながら授業を行なっています。

 

もしご興味がある方は、体験授業もおこなっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

発達の気になる子どもが通える教室

発達の気になる子どもに向けた、幼児教室や学習支援教室も全国各地にあります。

 

例えば、LITALICOジュニアの特徴は「子どもが10人いれば、特性も10通りある」と考え、一人ひとりに合わせた指導を提供していることです。

 

  • 言葉の遅れが気になる
  • 友達とトラブルになりやすい
  • 感情のコントロールが苦手
  • 周りから学習で遅れをとっている
  • 学習意欲が低い など

 

上記は一例ですが、このようなさまざまな特性に合わせて、読み書きなどの学習や、ソーシャルスキル(社会の中で生活していくためのスキル)向上のための指導をおこない、子どもの成長をサポートしています。

 

教室は全国に100以上あり、利用者は8,000人以上の実績があります。

 

教室に通うことが難しい子ども向けに、オンラインでの授業もおこなっておりますので、ご興味ある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

特別支援学校のまとめ

特別支援学校のまとめのイメージ画像

障害のある子どもが選べる就学先は、複数あり、特別支援学校もそのうちの1つです。

 

クラス編成が少人数制だったり、自立のための知識や技能を身につけられたりと、小学校や中学校では得られにくいサポートを受けられる点が特徴です。

 

他にも「特別支援学級」など、選択肢はいくつかあるため、「子どもに一番合った環境はどこか」迷ったときは、各支援機関へ相談したり、就学相談の場を活用したりしましょう。