ADHD(注意欠如・多動症)の診断基準とは?受けられる支援や相談先も解説します

子どもに「落ち着きがない」「忘れ物が多い」「感情のコントロールが難しい」などの傾向が見られ、「ADHDなのではないか?」などの不安を感じている保護者の方もいらっしゃるかもしれません。

 

ADHDは発達障害に分類される疾患の一つで、診断基準が細かく定められています。さらに保護者の方への聞き取りや心理検査などの結果もあわせて、総合的に診断がおこなわれます。

 

この記事では、ADHDの種類や診断基準の内容、診断・検査の方法や、子どものADHDについて相談できる機関を紹介します。

ADHD(注意欠如多動症)の診断基準とは?

ADHD(注意欠如・多動症)の診断基準とは?

ADHDは、生まれつきの脳機能の偏りなどが原因と想定され、さまざまな特性が生じる「発達障害」に分類される疾患の一つです。

 

発達障害の疾患にはそれぞれ、診断基準が定められています。ここではADHDの概要と、診断基準を紹介します。

ADHD(注意欠如多動症)とは

ADHDとは「Attention-Deficit Hyperactivity Disorder」の略で、日本語では「注意欠如多動症」と呼ばれています。

ADHDには、「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの基本的な特性があります。

これらの特性は、以下のような困りごとにつながることがあります。

  • 落とし物や忘れ物が多い
  • 急に道路に飛び出してしまう
  • 授業中に落ち着いていられず、座っていてももじもじしたり、席を立ったりしてしまう

ADHD(注意欠如多動症)の種類

ADHDの3つの特性では、以下のような傾向が見られます。

 

不注意

課題から気がそれること、集中し続けることの難しさ、忍耐力の弱さ

 

多動性

不適切な場面で過剰に動きまわること

 

衝動性

自分に害となる可能性が高い行動であっても、「しないほうがいい」と考えることなく即座にしてしまうこと

 

どの特性がどの程度現れるかは、子どもにより異なります。

ADHDには、特性の現れ方により以下の3つの種類があるとされています。

  • 不注意が目立つ「不注意優勢タイプ」
  • 多動性や衝動性が目立つ「多動性・衝動性優勢タイプ」
  • 2つの型が混在する「混合タイプ」

ADHD(注意欠如多動症)の診断基準

ADHDを含む発達障害の診断では、アメリカ精神医学会の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)が多く用いられています。厚生労働省のページでは、以下の条件を満たしたときに、ADHDと診断されると記述されています。

  1. 「不注意(活動に集中できない・気が散りやすい・物をなくしやすい・順序だてて活動に取り組めないなど)」と「多動-衝動性(じっとしていられない・静かに遊べない・待つことが苦手で他人のじゃまをしてしまうなど)」が同程度の年齢の発達水準に比べてより頻繁に強く認められること
  2. 症状のいくつかが12歳以前より認められること
  3. 2つ以上の状況において(家庭、学校、職場、その他の活動中など)障害となっていること
  4. 発達に応じた対人関係や学業的・職業的な機能が障害されていること
  5. その症状が、統合失調症、または他の精神病性障害の経過中に起こるものではなく、他の精神疾患ではうまく説明されないこと

ADHD(注意欠如多動症)が診断可能になる時期

DSM-5は、ADHD(注意欠如多動症)は4歳以前には診断が難しいとしています。

 

4歳以前の時期では、ある傾向のどこまでが発達の個人差の範疇であり、どこからがADHDの特性なのかを見分けることが難しいためです。

 

ADHDはほとんどの場合、学齢期に明らかになるといわれています。

学校に通うようになり、勉強や集団行動など、努力や集中の持続が必要な活動をおこなうようになってから、特性が明らかになる場合が多いようです。

ADHD(注意欠如多動症)とほかの発達障害の併存

ADHDは、発達障害のほかの疾患であるASD(自閉スペクトラム症)やSLD(限局性学習症)と併存することがあります。

ASDについては、DSMの第4版であるDSM-IVでは、ADHDとは併存しないとされていました。

 

しかしDSM-5で診断基準が変更されたことにともない、併存診断が認められるようになりました。

ADHD(注意欠如多動症)の診断・検査方法は?

ADHD(注意欠如・多動症)の診断・検査方法は?

ADHDを含む子どもの発達障害の診断は、発達障害の専門外来のある小児科、脳神経小児科、児童精神科などでおこなわれます。

 

受診には、予約や紹介が必要なことがあります。

どの医療機関に行けばよいかわからない場合は、かかりつけの小児科医や、のちの章で紹介する「相談先」で紹介する機関に相談してみてください。

 

診断では、前章で紹介した診断基準への該当の程度を、問診や行動観察から判断します。

あわせて心理検査などもおこなわれ、それらの結果から総合的に判断されます。

問診

医師が保護者に質問をして、以下のような項目について聞き取りをおこないます。

  • 家族歴や妊娠中の経過
  • 生育歴や既往歴
  • 1歳6ヶ月検診や3歳児検診での結果や様子
  • 自宅や学校などでの子どもの普段の様子
  • 気になる点、困りごと など

行動観察

医師が子どもに話しかけたり、子どもが自由に遊んでいるところを見て行動パターンなどを観察することで、子どもの特性を確認します。

心理検査

子どもの年齢や症状などにより、おこなわれる検査の種類は異なります。

 

WISCや田中ビネー知能検査などの知能検査や、新版K式発達検査などの発達検査などがおこなわれることがあります。

ADHD(注意欠如多動症)に関する相談先

ADHD(注意欠如・多動症)に関する相談先

子どもが「ADHDかもしれない」と感じたときや、診断を受けたいときは、以下のような機関に相談することができます。

専門医のいる医療機関

どの疾患にも共通することですが、ADHDでは特に、専門医の診療を受けることが大切です。

 

発達障害のほかの疾患の治療では、二次障害などがない限り薬は処方されませんが、ADHDの場合は服薬による医療的ケアが重要となるためです。

 

発達障害自体を直接治療する薬は現在までのところありませんが、ADHDでは、困りごとにつながっている症状を軽減する目的で薬が用いられることがあります。

 

発達障害の専門医を探す場合は、日本小児神経学会が公開している、発達障害の診療をおこなっている医師の名簿を参考にすることができます。

しかし発達障害の専門医の数は少なく、地域によっては受診の予約から診察まで、ある程度待つこともあるかもしれません。

このような場合は、まずかかりつけの小児科などに相談してもよいでしょう。

市町村保健センター

市町村保健センターは市区町村が設置・運営する機関で、地域住民の健康相談や保健指導をおこなっています。

 

保健師や看護師、栄養士などが配置されており、子どもの発達についての相談も受けつけています。

子ども家庭支援センター

子ども家庭支援センターは、市区町村における子どもと家庭に関する総合相談窓口です。

18歳未満の子どもや子育て、家庭に関するさまざまな相談を受けつけています。

児童相談所

児童相談所は、児童福祉の機関として都道府県・政令指定都市に設置されている機関です。

 

児童心理司や児童福祉司、医師や保健師などが配置されており、18歳未満の子どもに関するさまざまな相談に応じます。

児童発達支援センター

児童発達支援センターは、発達上支援が必要な子どもに対し、日常生活に適応できるよう、専門的な保育や療育を提供する機関です。

 

また、障害のある子どもやその可能性のある子ども、その家族からの相談に対し、助言もおこなっています。

LITALICOジュニア

幼児教室・学習塾を運営するLITALICOジュニアでは、発達が気になる0~18歳の子どもを対象に、児童発達支援事業と放課後等デイサービスをおこなっています。

 

ADHDを含む発達障害のある子どもの指導実績も豊富で、通所受給者証がなくても通える習い事形式の教室もあります。

 

子どもに「ADHDの傾向があるのでは…?」と思っている方や、子どもがADHDの診断を受けて対応を考えている方は、お気軽にご相談ください。

ADHD(注意欠如多動症)の診断基準についてまとめ

ADHD(注意欠如・多動症)の診断基準についてまとめ

ADHDの診断基準には一般に、アメリカ精神医学会の『DSM-5』が用いられています。

 

診断では、診察で得られた情報をDSM-5の診断基準と照らし合わせてどの程度あてはまるかを判断し、心理検査などの結果もあわせて、総合的に判断されます。

 

ADHDの診断は専門の医療機関でおこなわれますが、医療機関以外にもさまざまな機関が相談を受けつけています。

「子どもにADHDの傾向があるかもしれない」と不安に思う場合は、保護者の方が相談しやすい機関に、まず相談してみてください。